P02-03 平成26年分の所得にかかる所得税の確定申告と市県民税の申告が始まります。 お忘れなく! 税の申告 確定申告(所得税など)に関するお問い合わせ 磐田税務署 TEL32-6111(自動音声案内です。申告に関する質問などは「2」を選択してください) 〒438-8711 磐田市中泉112-4 市県民税に関するお問い合わせ 袋井市役所 税務課市民税係 TEL44-3109 〒437-8666 袋井市新屋1-1-1 ◎磐田税務署確定申告会場「磐田市文化振興センター」 受付期間 2月16日(月)〜3月16日(月)(※土・日曜日を除く) 受付時間 午前9時〜午後5時(※混雑状況により、終了時間が早まる場合があります) ◎市内申告会場 会場・受付期間(※土・日曜日を除く) @市役所東分庁舎「コスモス館」…2月16日(月)〜3月16日(月) A支所1階・第1会議室…2月16日(月)〜2月27日(金)、3月5日(木)〜3月16日(月) B3月見の里学遊館・ものづくりのワークショップルーム…3月2日(月)〜3月4日(水) 受付時間 ▽午前の部…午前9時〜11時 ▽午後の部…午後1時〜3時30分 確定申告会場はお間違えなく  申告内容によって会場が異なりますので、申告する内容を左の表に当てはめて、会場を確認してください。会場を間違えると申告書作成のアドバイスが受けられません。  磐田税務署確定申告会場「磐田市文化振興センター」でも、税務署職員が主にパソコンを利用した申告書の作成指導を行います。 国税庁のホームページで確定申告書が作成できます  インターネットを利用できるパソコンをお持ちの方は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、画面の指示に従って必要項目を入力すれば、確定申告書を作成できます。  作成した申告書をプリンターで印刷すれば、添付書類とともに提出することができます(カラー印刷でなくても可)。 確定申告が必要な方は、確定申告会場を確認しましょう ◇営業・農業・不動産収入がある方 ◇土地や建物・株式を売却した方 ◇株式の配当収入のある方 所得税の「住宅借入金等特別控除」を行いますか? 所得税の「住宅借入金等特別控除」を受けるのは、今回が初めてですか? 給与所得者の場合、年末調整で所得税の「住宅借入金等特別控除」を受けていますか? 磐田市文化振興センター 市内申告会場または、磐田市文化振興センター ◇市県民税の申告をする方は、市内申告会場へお越しください。 ◇医療費控除の申告をする方は、上の表に当てはまる会場で申告してください。 ◇すべて記入してある申告書は、どちらの会場でも提出できます。 申告書は自分で記入しましょう  確定申告は、前年1年間(1月から12月まで)に得た所得の総決算として、自分で所得金額と税額を計算し納税する「申告納税制度」です。  「確定申告の手引き」や「収支内訳書の書き方」などを参考にして、自分で作成しましょう。 申告が必要な方 ▽所得税の申告が必要な方 @平成26年中の所得合計額が、基礎控除額や配偶者控除などの控除合計額より多い方 A平成26年中の給与収入が2,000万円を超える方 B給与所得があり、年末調整を受けなかった方 C給与所得者で、給与以外の所得が20万円を超える方 D2か所以上から給与を受け、年末調整がされていない給与の収入が20万円を超える方 ▽市県民税の申告が必要な方 @自営業の方、不動産収入のある方、土地を売った方で、所得税の確定申告をする必要がない方 A給与以外の所得がある方(所得税と違い、給与以外の所得が20万円以下でも申告が必要です) B平成26年中の所得について、所得・課税証明書が必要になる方(収入がない方も、申告をしていないと証明書は発行できません) C国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で、平成26年中の収入がなかった方または、平成26年中の収入が障害者年金、遺族年金のみの方 ▼市県民税の申告が必要ない方  所得税の確定申告をした方や給与所得のみで年末調整が済んでいる方(給与支払報告書が、勤務先から税務課に直接提出済みの方)は、市県民税の申告は必要ありません。  ただし、所得税・市県民税の申告が必要ない方でも、市県民税の課税計算で医療費控除(左の囲み参照)や生命保険料控除を追加する場合には市県民税の申告が必要となります。 ▼公的年金等の所得がある方  平成23年分から、年金収入が400万円以下でその他の所得が20万円以下の方は、所得税の確定申告が不要となりました。この場合でも、還付を受けるための申告はできます。 市内申告会場での受付方法 ◇市内申告会場の受付開始時間は、午前9時です(受付の番号札は配布しません)。 ※申告会場では、会場の混雑状況などにより受付を早めに終了することがあります。午後の部の受付終了時間は午後3時30分ですが、大変混み合いますので、時間にゆとりを持ってお越し下さい。 ◇市内申告会場では、職員がアドバイスを行いますが、申告内容の確認(検算)は行いません。申告内容に誤りや不備があった場合、後日、税務署から連絡がいくことがあります。 ◇自宅などで作成した確定申告書は、市内申告会場や磐田税務署へ提出してください。なお、確定申告期間中は、市役所2階・税務課市民税係と支所1階・市民サービス課の窓口でも申告書の提出を受け付けますが、両窓口では申告書の作成相談は行いません。 申告時の持ち物  添付すべき書類が全部そろっているか、記入漏れがないか、提出前にもう1度確認しましょう(源泉徴収票・各種保険証明書・医療費の領収書などは、すべて原本を提出していただきます)。 @印鑑、電卓、筆記用具 A源泉徴収票(給与や公的年金などの収入がある方) B収支計算してある収支内訳書(営業所得、農業所得、不動産所得のある方) C国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料などの支払額が確認できるもの D生命保険料、個人年金保険料、地震保険料、損害保険料などの控除証明書 E寄附金の領収書 F障害者控除を受ける場合は、障害等級などが確認できるもの G医療費控除を受ける場合は、医療費などの領収書 医療費控除の申告に関するワンポイントアドバイス ◇「医療費控除」は、平成26年中に生計を一にする親族が支払った医療費が10万円(※所得が200万円未満の場合は、所得の5%)を超える場合に、超過金額を所得税の確定申告や市県民税の申告で控除として計上できるものです。 @領収書を集計しましょう!  治療を受けた病院などが発行した領収書で、医療費控除に該当する金額を確認しておいてください。 ※領収書は、平成26年1月1日〜12月31日の日付のものが対象となります。 A支払金額を集計しましょう!  医療費控除の申告をする方は、あらかじめ医療費の支払金額を集計し「平成26年分医療費の明細書」を作成しましょう。領収書は、医療費の明細書と一緒に、必ず原本を提出してください。 B高額療養費や療養費の申請を先に済ませましょう!  健康保険の高額療養費や療養費の支給対象になる方は、事前に申請をしてください。国民健康保険に加入している方は、市役所1階・市民課保険サービス係または、支所1階・市民サービス課市民サービス係で申請してください。領収書は確認してお返しします。 @Aに関するお問い合わせ…問 磐田税務署 TEL32-6111 Bに関するお問い合わせ…問 市民課保険サービス係 TEL44-3191