P13 市からのお知らせ 市税などの滞納は、許されません! 11月は滞納整理強化月間です 市民1人ひとりが納める市税や公共料金などは、防災・福祉・教育など、私たちの暮らしに欠かせない事業に使われています。市では、平成24年6月に「市税収納対策アクションプラン」を策定し、市税などの滞納額の縮小に取り組んでいます。 問 税務課収納対策室 TEL44-3111 ◎納税(納付)が困難な場合は、放置せず・早めに相談を!  災害や盗難・納税者本人や家族の病気・事業の休廃止・失業など、やむを得ない事情や多重債務などにより、市税などの納付が困難な場合は、放置せず、早めにご相談ください。  一括納付が困難な場合は、分納誓約書などの書類を提出することで、分割納付に応じられる場合もあります。まずは、納付できない理由をお聞かせください。 相談を円滑に進めるにあたって @事前に、電話で相談を希望する日時をお知らせください。 A直近3か月分の収入と支出を整理してください。 B納税(納付)の計画を立ててください。 ◎納付・相談がない場合は、滞納処分(差押)も!  納期内に完納している方との公平性を保つため、納税相談がなく納付しない場合や納付する能力があるにも関わらず納付しない場合には、法律に基づき滞納処分(差押)を実施します。  市税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・下水道使用料・保育所保育料などに未納がある方が、滞納処分の対象になります。  滞納処分は、滞納者の意思に関わらず行う強制処分です。滞納処分を受けると、経済的な不利益や社会的信用を失うことにもなりかねません。市としても、本来は必要ない滞納処分に伴う調査に時間や経費を費やすことになります。 ◎差押の対象となる財産  預貯金・給与・生命保険・動産(電化製品・車輌・貴金属など)・不動産(土地・家屋)などが、差押の対象となります。事業者の場合は、売掛金や貸付金なども対象となります。 ※督促状発送後10日を経過すると、法的に差押の実施対象となります。  差押になった財産は、原則未納分の市税などが全額納付されない限り、返却されることはありません。 【注目!】差押の流れ @滞納の発生…納期限までに税金を納付しない場合、督促状を送付します。 A財産調査…督促状が送られても税金を納付いただけない場合、財産調査を行います。 B差押の実施…調査で判明した財産を差し押さえます。※差押は予告なく行われます。 C換価・充当…差押した財産を競売などで現金化し、未納分の市税などへ充てます。 【注目!】平成26年度差押件数・金額 差押物件 件数(件) 金額(千円) 預金 847 50,212 給与 106 7,960 その他 145 17,957 合計 1,098 76,129 ◎11月・12月は、県下一斉滞納整理強化月間です。県・県内市町・県滞納整理機構が連携して滞納整理に取り組みます。 ◎休日・夜間でも窓口で納付いただけます ◇平日の日中に納付が困難な方のため、休日・夜間にも市税や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、水道料金のお支払い窓口を開設しておりますので、ご利用ください。 休日窓口 夜間窓口 開設日時 毎週日曜日(年末年始を除く)午前8時30分〜正午 毎週水曜日(祝日、年末年始を除く)午後5時15分〜7時 開設場所 市役所1階・市民課 市役所1階・市民課、支所1階・市民サービス課 持ち物 納付書や督促状 ※休日・夜間窓口では、納税相談はできません。 納税相談をご希望の場合は、税務課収納対策室(TEL44-3111)までお問い合わせください。 問 市民課市民サービス係 TEL44-3112  市民サービス課市民サービス係 TEL23-9212