P18-19 お知らせピックアップ 国民健康保険税を改正しました 複雑だった税額決定までの過程を分かりやすくするとともに、納期によって税額に大幅な増減が発生することを防ぐため、「仮算定」の廃止を含め袋井市国民健康保険税を次のとおり改正しましたので、お知らせします。 問 市民課国保年金係 TEL44-3113 @普通徴収「仮算定」の廃止と納期の変更について  袋井市の国民健康保険税・普通徴収では、平成27年度まで「仮算定」と「本算定」の2段階課税方式を採用していました。  「仮算定」は、第1期(4月)と第2期(6月)の税額算定にあたり、算定に必要な前年の所得の確定が6月以降となるため、前々年中の所得を基に税額を計算していたものです。  この「仮算定」方式では、所得や世帯構成に大きな変更があった方は、第1・2期と第3期以降の税額に大幅な増減が生じていました。また、納税通知書を「仮算定」時(4月)と「本算定」時(7月)の2回発送していたため、税額決定までの過程が複雑になっていました。  このような問題を解決するため、平成28年度からは「仮算定」を廃止し、前年中の所得が確定する7月以降に「本算定」のみによって国民健康保険税を決定するよう改正しました。(表1「仮算定廃止と納期変更のイメージ」参照)  今回の「仮算定」の廃止に伴い、当年度の国民健康保険税の納税通知書の送付が、これまでの年2回から年1回となります。 A期割額の端数処理方法の変更について  これまで、第2期から第9期で生じる1,000円未満の端数については、第1期にすべて合算することとしていましたが、今回の納期変更に合わせ端数処理の基準を100円未満とし、第1期と第2期以降における税額の差ができるだけ生じないよう改正しました。  この変更により、各納期の税額の平準化が図られ、納税していただきやすい環境になります。(表2「端数処理方法の変更例」参照) B課税限度額の変更について  平成28年度から、課税限度額を次のとおり改正しました。(表3「課税限度額一覧」参照) ◎表1 仮算定廃止と納期変更のイメージ ◇平成27年度まで 納期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 期別 第1期 − 第2期 − 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 − 算定 仮算定 本算定 ↓ ◇平成28年度から 納期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 期別 − − − 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 算定 (仮算定廃止) 本算定 ※仮算定の廃止に伴い、国民健康保険税の納期が上記のように変更になりますが、当年度の納期回数や当年度の国民健康保険税額に変更はありません。 ※特別徴収(年金からの天引き)の方については、納付回数の変更はありません。 ◎表2 端数処理方法の変更例 例:税額が17,900円の場合(17,900円÷9期≒1,989円) 納期 変更前(平成27年度まで) 変更後(平成28年度から) 第1期 9,900円 2,700円 第2期以降 1,000円 1,900円 ◇変更前は、1,000円未満の端数を切り捨てた1,000円を第2期以降の税額とし、端数を合算した9,900円を第1期の税額としていました。 ◇変更後は、100円未満の端数を切り捨てた1,900円を第2期以降の税額とし、端数を合算した2,700円を第1期の税額としています。 ※特別徴収の方については、端数処理方法の変更はありません。 ◎表3 課税限度額一覧 区分 変更前(平成27年度) 変更後(平成28年度) 比較 医療給付費分 510,000円 520,000円 +10,000円 後期高齢者支援金分 160,000円 170,000円 +10,000円 介護納付金分 140,000円 160,000円 +20,000円 合計 810,000円 850,000円 +40,000円 ※これまで4月(仮算定時)と7月(本算定時)の年2回送付していた納税通知書は、平成28年度から7月(本算定時)の年1回のみの送付となります。 ※平成28年度 国民健康保険税・第1期(7月分)の納期限日は、8月1日です。 静岡県後期高齢者医療制度の保険料率が改定されました 後期高齢者医療制度の保険料率について、医療費の増加などを考慮して次のとおり改定されましたので、お知らせします。 問 市民課保険サービス係 TEL44-3191  後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と、一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満の方が加入する医療制度です。  後期高齢者医療保険料は、被保険者全員に負担いただく「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担いただく「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。  保険料率は、都道府県ごとに決定しており、2年ごとに見直されます。  平成28・29年度の保険料率は、医療費の増加などを考慮して、次のとおり改定されました。  また、保険料の均等割額を所得に応じて割引する軽減措置のうち、2割軽減・5割軽減について、所得の少ない方の負担軽減を図るため、軽減の判定における所得基準額が引き上げられ、軽減の対象が拡大されました。  そのほかの均等割額・所得割額の軽減措置はこれまでと同様で継続されます。 ◎平成28・29年度の保険料率(年額) 区分 平成26・27年度 平成28・29年度 比較 均等割額 38,500円 39,500円 +1,000円 所得割率 7.57% 7.85% +0.28% 賦課限度額 570,000円 570,000円 変更なし ◇年間の保険料は、均等割額+所得割額((前年の総所得金額などから33万円を控除した額)×所得割率)となります。 ◇賦課限度額については、今回の改正での変更はありません。 ◎均等割額の軽減措置の所得基準額 区分 変更前(平成27年度) 変更後(平成28年度) 2割軽減 (470,000円×被保険者数)+330,000円 (480,000円×被保険者数)+330,000円 5割軽減 (260,000円×被保険者数)+330,000円 (265,000円×被保険者数)+330,000円 ◇所得基準額は、世帯主及びすべての被保険者の総所得金額などの合計です。 ◎収入額別保険料額の目安(例:単身世帯で年金収入のみの場合) 年金収入額 平成26・27年度保険料(適用される軽減) 平成28・29年度保険料(適用される軽減) 比較 現役並み所得者(383万円/年) 202,500円/年 軽減なし 209,600円/年 軽減なし +7,100円 月額175,000円(210万円/年) 52,300円/年 所得割…5割軽減 均等割…2割軽減 53,900円/年 所得割…5割軽減 均等割…2割軽減 +1,600円 月額150,000円(180万円/年) 29,400円/年 所得割…5割軽減 均等割…5割軽減 30,300円/年 所得割…5割軽減 均等割…5割軽減 +900円 基礎年金受給者(80万円/年 以下) 3,800円/年 均等割…9割軽減(注) 3,900円/年 均等割…9割軽減(注) +100円 (注)年金収入額が153万円以下の方は、所得割はかかりません。 ◎市役所職員などを名乗る不審な電話や訪問にご注意ください ◇市役所職員などを名乗り、保険料や医療費の還付金があると思わせて金融機関の自動預け払い機(ATM)を操作させようとするなど、後期高齢者医療保険被保険者の方に対する不審な電話や訪問の事例が、全国各地で発生しています。 ◇不審な電話や訪問があった場合は、市役所にお問い合わせください。