P02-03 ◎今月の広報ふくろい [お知らせピックアップ] 2 「日本一健康文化都市条例」を制定しました 4 子育ての相談窓口を充実!「子育て世代包括支援センター」を開設 5 お知らせします!ふくろいの子どもたちの読書のいま 6 5月は「消費者月間」 みんなの強みを活かせ〜安心・安全な社会に一億総活躍〜 袋井市消費生活センターをご存知ですか? [フクロインフォ] 10 催し・講座・募集・相談・お知らせ 23 救急診療・行事予定・市民相談窓口・健康伝言板 [連載] 8 focus on ふくろい 26 市長の散歩道、街の写真館、東海道袋井宿開設400年記念コラム ◎今月の表紙  4月8日、市防犯推進協会が今井小学校で、新1年生30人を対象に防犯教室を行いました。  教室では、スクールガード・リーダーの海野純さんが「大声でさけぶ」・「逃げる」・「(家族や先生に)話す」など不審者対策の防犯標語である「お・に・は・い・や・だ・よ」の意味や不審者に遭遇した時の行動を具体的な例を挙げて紹介しました。  教室の終わりには、袋井市キャラクター「フッピー」が新1年生1人ひとりに標語の入ったハンドタオルを贈呈し、児童たちに注意を促しました。 ◎市民の動き(平成28年4月1日現在) 人口…87,174人(前月比−52人) 世帯…32,761世帯(前月比+129世帯) ◎メール配信サービス「メローねっと」のご案内 ◇袋井市メール配信サービス「メローねっと」は、携帯電話・スマートフォンやパソコンのメール機能を利用して、気象情報や同報無線の放送内容など様々な行政情報を配信するサービスです。 ◇詳しくは、23ページをご覧ください。 お知らせピックアップ 「日本一健康文化都市条例」を制定しました 市に関わるすべての人が協力し合ってまちづくりに取り組むことで、誰もが“ふくろい”に住んで良かった、これからも住み続けたいと実感できる日本一健康文化都市を実現するため、条例を制定しました。 問 企画政策課企画係 TEL44-3105 「健康文化都市」とは  袋井市は、平成22年に「日本一健康文化都市」を宣言しました。  「健康文化都市」とは、心と体の健康はもちろんのこと、家族や地域が温かく、都市と自然が調和しているなど、人もまちもすべてが健康で、住みやすく、活力あふれる都市のことです。袋井市では、良好な状態を「健康」と呼び、「心と体の健康」・「都市と自然の健康」・「地域と社会の健康」を目指します。  そして、市民の誰もが、胸を張って誇れるまちを築くため、「日本一」を掲げています。 「日本一健康文化都市条例」とは  「日本一健康文化都市」を実現するためには、市民・地域団体・事業者・市議会そして市が、お互いに理解し合い、それぞれがまちづくりの主体であることを意識し、協力し合ってまちづくりに取り組むことが大切です。  そのため、この条例では、それぞれの役割・責務を明らかにし、お互いの信頼関係を深め、協働してまちづくりに取り組むための基本的な考え方を定めています。 条例制定までの取り組み  条例制定に向け、平成27年度に検討委員会や市民意見交換会などを開催しました。 @市制施行10周年記念式典で、条例の制定着手を宣言(5月16日) A年間を通じて、市民健康文化都市条例検討委員会を計5回開催(メンバー…学識経験者、市民代表者、健康分野代表者ら8人) B「新たなまちづくりを考える意見交換会」を開催(11月18日) Cパブリックコメントを実施 D市議会2月定例会で、「日本一健康文化都市条例」が可決 条例の主な内容 ※分かりやすい表現にしてあるため、条例本文とは一部異なります。 ◎市民の役割(第4条)  市民は、自ら進んで健康増進に取り組むとともに、まちづくりの主体であることを自覚し、お互いの立場や考えを尊重し、協力し合いながら、健康で快適に暮らすことができるまちづくりに取り組むよう努めます。  また、日本一健康文化都市についての理解を深め、家庭・地域・職場など自分の身の回りにおいて、生活の向上と地域の発展に向けた活動に積極的に参加するよう努めます。 ◎地域団体の役割(第5条)  地域団体は、地域に根ざした活動を主体的かつ積極的に行うよう努めます。  また、市民・他の団体・事業者・市と連携し、地域の特性を活かしつつ、日本一健康文化都市の実現に向けて地域における課題の解決などに取り組むよう努めます。 ◎事業者の役割(第6条)  事業者は、従業員とその家族が健康づくりに取り組みやすい職場環境をつくることに努めます。  また、地域団体・市と連携し、日本一健康文化都市に関する事業に協力するよう努めます。 ◎市議会の責務(第7条)  市議会は、市の議決機関として、市民の意見や意思を日本一健康文化都市の推進に反映させるよう努めます。  また、市民に信頼される開かれた議会を目指すとともに、市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させたり積極的に情報を発信したりするなど、まちづくりの重要な担い手として議会活動に取り組みます。 ◎市の責務(第8条)  市長は、市民・地域団体・事業者が行う活動への支援をするとともに、日本一健康文化都市の実現に向けた施策を企画し、これを着実に推進します。実施に当たっては、市民・地域団体・事業者の意見を反映するよう努めます。  市長・市の執行機関は、相互に連携し、一丸となって日本一健康文化都市の実現を目指して取り組みます。  市職員は、自らも地域社会の一員として、積極的にまちづくりに参加するよう努めるとともに、常に必要な知識の習得と能力の向上に努めます。 ◎参加と協働の推進(第9条)  市民・地域団体・事業者・市は、お互いの特性を活かし合いながら、まちづくりに取り組みます。  市は、市民の誰もが等しく市政に参加できる権利を保障するとともに、郷土に誇りと愛着の持てる地域社会の実現を図ります。  市は、市民・地域団体・事業者からの相談の機会を確保するとともに、人材育成に努め、協働による個性豊かなまちづくりを推進します。 ◎市民活動の推進(第10条)  市民・地域団体・事業者は、住んでよかったと実感できるまちを実現するため、様々な社会貢献活動に取り組むよう努めます。  市民・地域団体・事業者は、地域に関心を持ち、自治会などが取り組む活動に参加するよう努めます。  市は、市民活動を推進するため、地域における課題の把握に努めるとともに、活動の場や交流の場づくりなどに取り組みます。 ◎総合計画の推進(第11条)  市長は、日本一健康文化都市の実現を図るため、総合計画を定め、適切な進行管理を行います。 ◎情報の公開・共有(第12条)  市民・地域団体・事業者・市議会・市は、個人情報の保護に配慮した上で、まちづくりを推進するために必要な情報を積極的に公開します。 ◎説明責任(第13条)  市は、市政運営における透明性を向上させるため、計画の立案・実施・評価などを行うにあたり、その内容を市民に分かりやすく説明します。 「日本一健康文化都市条例」Q&A Q 「日本一健康文化都市条例」と他の条例とはどう違うの? A 市には、「日本一健康文化都市」の実現に向けて様々な条例や計画が存在します。「日本一健康文化都市条例」は、そうした条例や計画に共通する統一的な行動や判断の基準となるもので、左の図のようにそれぞれの条例や計画の目的や理念を支える木の幹のような存在の条例です。 Q 「日本一健康文化都市条例」で、私たちのまちはどう変わるの? A 市民をはじめとするまちづくりの主体が、これまで以上に健康を強く意識し、協働してまちの魅力を高める活動や地域課題の解決に向けた活動に取り組むことで、市民本位の住み良いまちが実現されます。