P06-07 お知らせピックアップ 5月は「消費者月間」 みんなの強みを活かせ 〜安全・安心な社会に一億総活躍〜 袋井市消費生活センターをご存知ですか?  問 市消費生活センター(産業振興課商業労政係内) TEL44-3174 「自分は大丈夫」が一番危ない!? 次の被害者はあなたかも…  「袋井市消費生活センター」(以下、「市消費生活センター」といいます)では、悪質商法や不当請求などの契約トラブル、商品の安全性など、消費生活に関する相談を受け付けています。  平成27年度に市消費生活センターへ寄せられた相談・情報提供の件数は334件で、10代〜80代までの幅広い年齢層の方から多くの相談が寄せられています。  相談内容は、「不審なメールが来て、お金を振り込んでしまった」・「通信販売で購入した商品が届かない」・「スーパーマーケットで買った肉の内容量が、表示量より少なかった」など、店舗販売や訪問販売など直接顔を合わせて行われる取り引きに関するものだけでなく、インターネットの普及に伴い、直接顔を合わせることなく行われる取り引きに関するものも寄せられています。 平成27年度に、市消費生活センターに寄せられた相談 相談内容 件数 店舗販売に関する相談 113件 アダルトサイトなどに関する相談 50件 訪問販売に関する相談 42件 プロバイダなどに関する相談 27件 ネット通販に関する相談 16件 借金に関する相談 16件 ニセ電話詐欺に関する相談 6件 そのほかに関する相談 64件 相談事例@  利用した覚えのない請求は、支払わずに無視しましょう! ▽相談内容…スマートフォンに利用した覚えがない有料サイトの料金を請求するメールが届いた。  「期日までに連絡しないと、法的手段に訴える」と書かれているが、どうしたらよいか。 ▽アドバイス…「訴訟を起こす」・「弁護士対応になる」など不安をあおるようなことが書かれていても、絶対に連絡してはいけません。  利用した覚えがなければ決して支払わず、無視しましょう。 ▽ワンポイント…最近では、コンビニエンスストアなどで購入できる『プリペイドカード』の番号を、ファクスやEメールで送るように指示する手口が増加しています。  商品の購入やインターネットのサービス利用時の支払いに使える『プリペイドカード』の番号などを伝えることは、『プリペイドカード』自体を相手に渡してしまうのと同じことです。絶対に行わないようにしましょう。 相談事例A  光回線サービスの乗り換え勧誘、すぐに契約せずに慎重に検討を! ▽相談内容…大手通信会社を名乗り、「光回線サービスの利用料が今よりも安くなる」と電話がかかってきた。  長年契約している会社だと思って承諾したが、届いた登録完了通知を見ると、大手通信会社とは別会社との契約であることが分かった。解約したいがどうしたらよいか。 ▽アドバイス…「安くなる」と言われても、ほかのサービスとのセット契約が必要でかえって高額になったり、現在契約しているサービスで解約違約金が発生したりする場合があります。  勧誘されているサービスの内容を十分確認するとともに、現在ご利用のサービスの契約内容も理解した上で検討しましょう。 契約は、慎重に!サービス内容を十分理解したうえで。 まだまだご注意を!「ニセ電話詐欺」こんな電話には要注意です!  怪しい電話があったら、まず確認。次の項目に当てはまらないか、チェックしてみましょう。もし、怪しい電話があったら、1度電話を切って家族や警察に相談しましょう。 1 家族を名乗る電話 □「風邪で声がおかしい」 □「携帯電話の番号が変わった」と新しい番号を伝えてくる □「会社のお金を使い込んでしまった」、「女性を妊娠させてしまった」などと助けを求める □「誰にも言わないで」と念押しする 2 警察や市役所・業者を名乗る電話 □「還付金の支払いのために口座の確認が必要」、「あなたの口座が悪用されているので確認が必要」など、電話で口座情報を求める □「社債」や「未公開株」の購入や名義貸しを勧める 3 現金の受け渡しを求める電話 □ATM(現金自動預け払い機)で現金を振り込むよう指示する □「レターパック」で現金を送るよう求める □部下や友人・銀行職員など、知らない人へ現金を渡すよう求める 1人で悩まず、まずはお気軽に相談を!  「相談するのは恥ずかしい」・「家族に迷惑がかかる」と思い、誰にも相談できずにいる方も多くいらっしゃると思います。  しかし、諦めてしまう前に市消費生活センターにご相談ください。  市役所3階にあるセンターには、プライバシー保護に配慮した相談スペースが確保されているほか、匿名での電話相談も受け付けており、相談者や相談内容などのプライバシーは固く保護されています。ぜひ、お気軽にご相談ください。 ◎市消費生活センター ▽場所…市役所3階・産業振興課内 ▽相談日…月・火・木・金曜日(祝日・年末年始を除く) ▽相談時間…午前9時15分〜午後5時15分 ▽電話…44-3174  直接相談に来られる場合は、事前にご連絡ください。 クーリング・オフ制度を活用しよう!  契約後、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる「クーリング・オフ」制度があります。  この制度は、いくつかの法律によって定められていて、取り引きの内容によって「クーリング・オフ」の期間や対象が異なります。期間を過ぎてしまっても、状況によっては契約を解除できる場合があります。詳しくは、市消費生活センターへご相談ください。 無料!「消費生活出前講座」をご利用ください  市消費生活センターでは、悪質商法やニセ電話詐欺などの被害を未然に防止し、消費生活に関する知識を普及させるために、『消費生活出前講座』を行っています。  同センターの職員が、受講を希望される団体の活動や会議・研修の場などに出向いて、詐欺事例の手口や対処法について、分かりやすく説明します。  また、ボランティア団体「ほ〜い布井劇団」と連携した寸劇を交えた講座の開催も可能です。  講座受講を希望される団体や劇団メンバーになってみたい方を随時募集しています。興味をお持ちの方は、市消費生活センターまでお問い合わせください。