P04-05 おしらせピックアップ 新しい「袋井市長寿しあわせ計画」を策定しました  「超・超高齢社会」が到来するとされる平成37(2025)年まで10年をきりました。本市では、前期計画を基本として、いっそうの施策の深化・充実を図るとともに、平成37(2025)年を見据えた高齢者福祉・介護施策の方向性を明らかにし、介護予防や生活支援の取り組みの地域への浸透を図るため、新たに「袋井市長寿しあわせ計画」(平成30〜32(2020)年度)を策定しました。 問 地域包括ケア推進課介護ケア相談係 TEL84-7534 問 市民課介護保険係 TEL44-3152 重点的に取り組んでいくテーマ 高齢者が元気に活躍できる環境づくり  健康寿命を伸ばすには、「栄養」、「運動」、そして「社会参加」の三つの要素が重要と言われています。健康づくりや生きがいづくりを推進し、いくつになってもいきいきと活躍していただくことが重要です。市では、「起業・就労」「ボランティア」「地域活動」「趣味」などの高齢者の知識・経験をいかせる活動や新たにチャレンジする活動を促進します。 地域の支え合い活動の推進  地域の支え合い活動は、地域のそれぞれの実情に応じて高齢者の様々なニーズに応えられるよう、受け皿を広く用意することが重要です。地域の声を生かし、地域課題の共有やネットワーク化を推進することで、地域のニーズに応じた介護予防・生活支援を担う団体や人材の育成に取り組みます。 さまざまな専門職が連携して支える在宅医療と介護の推進  急性期病院における在院日数の短縮により、在宅での医療ニーズが高まっており、切れ目のない医療と介護の連携体制が必要です。医療・介護に関する知識の普及啓発の取り組みや在宅医療を支える保健・医療・介護・福祉などの各分野の連携を支援します。 認知症にやさしい地域づくり  認知症の人やその家族を支えていくためには、医療や介護などの関係機関の連携の強化や早期発見・相談支援体制の充実、地域における見守り活動の推進など幅広い支援が必要です。認知症になっても本人の意志が尊重され、できる限り住み慣れた地域で安心してその人らしく暮らしていける地域づくりを推進します。 3C(総合健康センター・地域包括支援センター・コミュニティセンター)の役割  各センター(3C)は、それぞれが持つ機能をいかし、連携して活動を行うとともに、総合健康センターと地域包括支援センターは、コミュニティセンターが行う活動を支援します。 地域包括ケアシステム 自助(自ら) 地域住民自身が自分でできる生活設計や、健康維持・増進のための取り組みです。 ●規則正しい生活や定期健診などによって健康を自己管理する。 ●年金や就労などで生活費を確保する。 など 互助(互いに) 美化運動やサークル活動など地域住民による助け合いのことです。 ●ボランティア活動に参加する。 ●見守りネットワークに協力する。 共助(共に) 社会保険のようなサービスや費用負担などが制度化された相互扶助です。 ●介護保険(介護給付・地域包括支援センター) ●医療保険 ●年金保険 など 公助(公で) 自助、互助、共助では対応できないものに対する公の社会保障です。 ●一般財源による高齢者福祉 ●人権擁護・虐待防止対策 ●生活保護・生活困窮者自立支援 コミュニティセンター【自助・互助】 ●地域支え合い活動(外出、買い物、ゴミ出しなどの生活支援) ●日頃の見守り活動 ●健康づくり、介護予防活動    など 地域包括支援センター【共助】 ●多様な相談を総合的に受付、対応 ●地域住民の課題解決に向け継続的な支援 ●介護予防に関する普及啓発    など 総合健康センター【共助・公助】 ●保健、医療、介護、福祉サービスの拠点 ●総合相談窓口によるきめ細やかな支援 ●介護予防や認知症対策の推進 ●人生トータルの健康づくり    など 新しい「袋井市長寿しあわせ計画」を策定しました 介護保険料が改定されました(平成30〜32(2020)年度) 介護保険料基準額(月額) 第1号(65歳以上)被保険者の介護保険料基準額が変わりました。 旧 平成27〜29年度 5,200円 新 平成30〜32(2020)年度 5,100円 介護保険料段階 ●基準額を基に、所得に応じた負担となるよう11段階の保険料に区分されています。 ●第7段階と第8段階を区分する合計所得金額が「190万円」から「200万円」に、第8段階と第9段階を区分する合計所得金額が「290万円」から「300万円」に変わりました。 ●低所得の方の負担を軽減するため、第4段階の方の負担割合が下がり、特に所得の高い第9段階から第11段階までの方の負担割合が上がります。なお、第1段階から第3段階までの方は消費税10%引き上げ時に公費による軽減が行われる予定です。 段階 対象者 負担割合(%) 年間保険料(円) 旧 新 旧 新 第1段階 ・生活保護の受給者 ・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方 ・世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方 0.45 0.45 28,000 27,500 第2段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え120万円以下の方 0.75 0.75 46,800 45,900 第3段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える方 0.75 0.75 46,800 45,900 第4段階 本人が市民税非課税で世帯内に市民税課税者がいる方で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方 0.95 0.9 59,200 55,000 第5段階(基準額) 本人が市民税非課税で世帯内に市民税課税者がいる方で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超える方 1 1 62,400 61,200 第6段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 1.2 1.2 74,800 73,400 第7段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 1.3 1.3 81,100 79,500 第8段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 1.5 1.5 93,600 91,800 第9段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が300万円以上500万円未満の方 1.6 1.65 99,800 100,900 第10段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上1,000万円未満の方 1.8 1.85 112,300 113,200 第11段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の方 1.9 2 118,500 122,400 ※合計所得金額…収入金額から必要経費などを控除した額のことです。平成30年度から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入に係る所得額」(第1〜5段階のみ)を控除した額となります。 「袋井市長寿しあわせ計画」は市ホームページからご覧いただくことができます。 お問い合わせ 地域包括ケア推進課 介護ケア相談係TEL84-7534  市民課介護保険係TEL44-3152