P06-07 おしらせピックアップ 手話言語条例を制定しました  手話は言語であるという認識に基づき、手話の理解に努め、手話を使って安心して暮らすことができ、全ての人々がお互いを尊重し、分かり合い、心豊かに共生することができるまちを目指し、平成30年9月市議会定例会で「袋井市手話言語条例」を制定し、9月28日から施行しました。 問 しあわせ推進課障がい者福祉係 TEL44-3114 FAX43-6285 <基本理念>  手話への理解の促進と手話の普及は、手話が独自の体系を持つ言語であることを認識し、ろう者(手話を使い日常生活や社会生活を営む方)が手話を使って意思疎通を図る権利を持つことを前提に、ろう者とろう者以外の方が相互に人格と個性を尊重することを基本として行わなければなりません。 <市の責務>  市は、手話への理解促進のための啓発や各種講座、手話通訳者の派遣など、ろう者が手話による意思疎通ができ、自立した日常生活や社会参加を促進するための取り組みを行います。 <市民等の役割>  市民は、手話に対する理解を深め、手話を学ぶ機会への参加等を通じて、手話の普及に努めます。  ろう者は、手話通訳者などの育成を通じて手話が言語であることの理解を促し、手話による意思疎通を図る環境づくりに努めます。  事業者は、ろう者に対してサービスを提供する時やろう者を雇用する時は、手話の使用に配慮するよう努めます。 ※ここでいう市民とは、地域社会の一員として市内に居住、在勤、在学する個人を指し、かつ、ろう者とろう者以外の方の双方を指します。 手話で楽しむろう者とのコミュニケーション 袋井市身体障害者福祉会 聴覚障害部長 武内 晴香さん  ろう者はうまく言葉を発することができないため、手話によるコミュニケーションは不可欠です。しかし、手話は難しいというイメージから、なかなか手話が広まらないのが現状です。  ろう者とコミュニケーションを取ることがろう者を理解するための第一歩だと思います。  皆さんも簡単な手話から覚えて、ろう者との会話を楽しんでみませんか? 手話を使おう! 「ありがとう」  手の甲に片方の手を垂直に乗せた状態から、その手をあげます。動作と合わせて「ありがとう」と言うとさらに伝わりやすくなります。 ろう者に必要な支援・配慮 @接し方  肩や腕を軽くたたいて呼ぶ。目が合ってから話し始める。 A筆談  箇条書きなどで要件を簡潔に書く。 B実物の提示  実物を指したり、持つなどして見せる。 袋井市立地適正化計画「届出制度」の運用開始  未来につなぐ都市づくりとして、今後迎える、人口減少・少子高齢社会に対応した中長期的な視点によるコンパクトで持続可能な都市づくりに取り組むために、平成30年9月に「袋井市立地適正化計画」を策定しました。 問 都市計画課まちづくり計画室 TEL44-3122 ◎立地適正化計画とは  我が国は、急激な人口減少、少子高齢化が進行し、30年後の人口は現在から約2割減少することが予測されており、まちが郊外に拡大したまま人口が減り、低密度化する恐れがあります。こうした状況下では、都市全体が空洞化して医療・福祉、商業等の生活サービスの提供が困難になることや地域の活力維持が満足にできなくなることなどが懸念されます。  こうしたことから、市は、医療・福祉・商業施設などの生活サービス施設(誘導施設)を誘導・集約する「都市機能誘導区域」や一定の人口密度を維持する「居住誘導区域」などを定め、居住や生活サービス施設がまとまって立地し、公共交通によりこれらの施設等に容易にアクセスできる、日常生活に必要なサービスを身近に享受できるコンパクトな都市づくりに取り組むための計画を策定しました。 ◎新しく制定された届出制度  都市機能誘導区域外における誘導施設の整備の動きや居住誘導区域外における住宅開発などの動きを把握するため「届出制度」を制定しました。  平成31年1月10日以降に、都市機能誘導区域外で誘導施設の建築等を行う場合や居住誘導区域外で一定規模以上の住宅の建築等を行う場合には、着手する30日前までに市への届出が必要となります。 都市機能誘導区域外での開発・建築等行為 【届出の対象となる行為】 ◆開発行為 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 ◆建築等行為 ・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 ・建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合 ・建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合 ※都市機能誘導区域内における誘導施設を休廃止する場合にも届出が必要です。 居住誘導区域外での開発・建築等行為 【届出の対象となる行為】 ◆開発行為 ・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 ・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの ◆建築等行為 ・3戸以上の住宅を新築しようとする場合 ・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合 ※「住宅」とは、戸建て住宅、共同住宅、長屋等の居住の用に供する建築物です。 ※「開発行為」とは、建築物の建築を目的とする土地の区画形質の変更をいいます。 ※計画や届出制度の詳細は、市ホームページをご覧ください。