P02-03 なくそう!望まない受動喫煙! 平成30年に「健康増進法の一部を改正する法律」が成立し、静岡県においても「静岡県受動喫煙防止条例」を制定しました。それぞれ段階的に施行され、令和2年4月1日から全面施行されます。これにより、望まない受動喫煙を防止する取り組みは、マナーからルールに変わります。今回は、その概要を紹介します。 問 健康づくり課健康企画室 TEL84-6127 受動喫煙とは…  人が他人の喫煙により、たばこから発生した煙や蒸気にさらされることをいいます。煙や蒸気には、多くの有害物質が含まれており、深刻な健康被害のリスクをもたらします。  健康に及ぼす影響として、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群(SIDS)、ぜん息などにつながることが科学的観点からも推定されており、受動喫煙を受けなければ、年間約15,000人が死亡せずに済んだとの推計もあります。 規制対象となるたばこ 喫煙用たばこ(紙巻、葉巻、パイプ、刻み、加熱式) 健康増進法における3つの基本的な考え方(改正の趣旨)  健康増進法の改正は、以下のような3つの基本的な考え方を趣旨とし、関係する権限を有する人々が講ずる措置を定めたものとなっています。 【第1】 「望まない受動喫煙」をなくす  受動喫煙による健康影響と喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。 【第2】 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮  20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や屋外での受動喫煙対策を一層徹底する。 【第3】 施設の類型・場所ごとに対策を実施  「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付などの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。 望まない受動喫煙をなくすため、段階的に施行されています! 平成31年(2019年)1月24日〜 改正健康増進法一部施行 屋外、家庭など  喫煙する場合は周囲の状況に配慮することが義務となりました。 ●できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙するようにする。 ●公会堂の玄関等の出入り口付近や人が集まる場所等では、喫煙しないようにする。 など 平成31年(2019年)4月1日〜 静岡県受動喫煙防止条例施行 飲食店  入店する前に「吸える」「吸えない」がわかるようになりました。 県内では原則全ての飲食店の出入口に禁煙・分煙・喫煙可の標識(ステッカー)の掲示が義務付けられています。 令和元年(2019年)7月1日〜 改正健康増進法一部施行 敷地内禁煙…学校など 健康増進法では屋外喫煙場所の設置は可能ですが、県条例により完全禁煙(努力義務)です。 原則敷地内禁煙…病院・官公庁 屋内は禁煙ですが、屋外喫煙場所の設置は可能です。 完全禁煙を実施している主な市の施設(7月1日現在) 市役所、浅羽支所、メロープラザ、コミュニティセンター、中遠聖苑、学校、幼稚園、保育園(所) など 令和2年(2020年)4月〜 改正健康増進法全面施行 禁煙…バス・タクシー・航空機 原則禁煙…鉄道・船舶 ※喫煙専用室内での喫煙は可能 原則建物内禁煙…職場・ホテル・旅館(客室をのぞく)・デパート・娯楽施設など ※喫煙専用室内での喫煙は可能 原則建物内禁煙または分煙…飲食店(新規、大規模店) ※喫煙専用室内での喫煙は可能 禁煙・分煙の標識が掲示されます。 ◎当分の間喫煙可の選択が可能 飲食店(既存小規模店) 個人または中小企業かつ客席面積100平方メートル以下の店舗で禁煙・分煙・喫煙可の標識が掲示されます。 ◆喫煙専用室などの喫煙が可能な場所は、20歳未満の方は立入禁止になります。