P09 おしらせピックアップ 幼児教育・保育の利用料を無償化します 10月1日から、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの子ども(住民税非課税世帯は0歳から2歳までの子どもも対象)の保育料が無償化されます。※年齢は、その年度の4月1日現在の年齢です。 問 すこやか子ども課子ども保育係 TEL44-3157 幼稚園、保育所、認定こども園を利用する子ども ◎3歳児から5歳児までの子どもの幼稚園・保育所等の保育料が無償化されます。 ●子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園(市内は山名幼稚園のみ)は、1か月あたり25,700円の範囲内において無償化されますが、対象となるためには、施設等利用給付認定が必要です。 ●給食費や通園送迎費、行事費などはこれまでどおり保護者負担です。10月以降の給食費は、給食に係る実費として利用施設が直接徴収します。年収360万円未満の世帯の子ども(※1)とすべての世帯の第3子以降の子ども(※2)は、副食費(主食費を除くもの)が免除となります。 (※1)父母の年収の合算が130万円未満の場合、生計同一の祖父母のうち、収入が多い方を合算します。 (※2)年収360万円未満の世帯は生計同一のすべての子ども、年収360万円以上の世帯は、幼稚園は小学校3年生以下、保育所は小学校就学前の子どもで数えます。 ◎住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもの保育所、地域型保育(小規模保育等)等の保育料も無償化されます。 幼稚園等の預かり保育を利用する子ども ●1か月あたり日額450円×利用日数の範囲内(月額上限11,300円)において無償化されますが、対象となるためには、保育を必要とする要件を満たし、施設等利用給付認定が必要です。 ●日額450円を超える分は無償化の対象外です。 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業等を利用する子ども ●3歳から5歳までの子どもは1か月あたり37,000円、住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもは1か月あたり42,000円の範囲内において無償化されますが、対象となるためには、保育を必要とする要件を満たし、施設等利用給付認定が必要です。 ●一時預かり事業、病児(病後児)保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(預かりに限る。)の利用料も無償化されます。認可外保育施設を利用する子どもは前述の月額上限額の範囲内で、一時預かり事業等の利用料を合算することができます。 ●認証保育所を除く認可外保育施設等は、利用料を一旦利用施設にお支払いいただき、領収書等を添えて市に請求書を提出いただいた後、無償化対象額を振り込みます。 ●企業主導型保育事業の保育料も標準的な利用料の範囲内で無償化の対象となります。詳細は利用施設にご確認ください。 施設等利用給付認定について  子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園(市内は山名幼稚園のみ)の保育料、幼稚園等の預かり保育料、認可外保育施設等の利用料の無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定の申請をして、認定を受ける必要があります。  認定に関しては、お住いの市町村に申請していただきます。利用施設や利用形態によって申請書類が異なりますので、利用施設または、窓口までお問い合わせください。