P07 おしらせピックアップ たばこによる健康被害から市民を守る取組  たばこによる健康被害から市民を守るため、市では「(仮称)袋井市たばこによる健康被害から市民を守る条例」の制定や取組内容などの検討を進めています。 問 健康づくり課健康企画室 TEL84-6127 取組の柱 たばこを吸わない人を育てます たばこを吸わない習慣を身に付けます たばこを吸わない人を守ります 取組の背景  「健康増進法の一部を改正する法律」や「静岡県受動喫煙防止条例」が令和2年4月1日から完全施行され、国全体で受動喫煙を防ぐ取り組みが進められています。  日本一健康文化都市の実現を目指す本市では、たばこによる健康被害から市民の皆さん、特に子どもたちや妊婦を守る観点から、法律や県条例よりも更に一歩踏み込んだ対策を講じるため、「(仮称)袋井市たばこによる健康被害から市民を守る条例」を制定し、たばこによる健康被害から市民を守る取組を推進していくことを検討しています。 市や市民、保護者や事業者の役割  現在制定を進めている条例では、市や市民、保護者や事業者の役割を次のように定めることを検討しています。 市…たばこによる健康被害を防止する施策を推進する。 市民…20歳未満の方や妊婦に対し、受動喫煙による健康被害を未然に防ぐよう努め、市が実施する施策に協力する。 保護者…監護する20歳未満の者が喫煙しないよう努め、受動喫煙による健康被害を未然に防ぐよう努める。 事業者…従業員への啓発やたばこによる健康被害を生じさせない環境づくりに努め、市の施策に協力する。 主な取組の案 たばこによる健康被害の教育と啓発の推進  市民に対し、たばこによる健康被害に関する啓発を行うとともに、20歳未満の者の喫煙防止、将来的な喫煙者の減少を図るため、学校等と連携を図り、児童・生徒に対する教育を行います。 歩きたばこ等を制限  20歳未満の者の喫煙の誘発防止や受動喫煙の防止、危険防止の観点から、歩きたばこ等(自転車等の乗車時含む)をしないように努めましょう。 受動喫煙防止対策の強化  望まない受動喫煙を防止するため、次のとおり公共施設等の規制を強化します。また、子どもや妊婦と一緒の空間においては、たとえプライベート空間(自宅、車内等)であっても、喫煙しないよう努めましょう。 施設の類型 喫煙禁止場所の範囲 第1種施設 18歳以下の子どもが主に利用する施設(保育所(園)、幼稚園、学校など) ・敷地内完全禁煙 ・隣接道路喫煙不可【努力義務】 学校、病院、児童福祉施設等受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が利用する施設 市所管施設(聖隷袋井市民病院) ・敷地内完全禁煙 市所管外施設(開業医、大学など) ・屋内禁煙 ・屋外原則禁煙 ※特定屋外喫煙場所設置不可【努力義務】 国や地方公共団体の行政機関の庁舎 市所管施設(市役所、支所、総合健康センターなど) ・敷地内完全禁煙 市所管外施設(法務局、袋井土木事務所、警察署など) ・屋内禁煙 ・屋外原則禁煙 ※特定屋外喫煙場所設置不可【努力義務】 第2種施設 第1種施設および喫煙目的施設以外の多数の者が利用する施設 市所管施設(コミュニティセンター、図書館、風見の丘、メロープラザなど) ・敷地内完全禁煙