P12-13 税の申告にはマイナンバー関係書類が必要です。 お忘れなく! 税の申告 確定申告(所得税など)に関するお問い合わせ 磐田税務署 TEL32-6111(自動音声案内です。申告に関する質問などは「0」を選択してください) 〒438-8711 磐田市中泉112-4 市県民税に関するお問い合わせ 袋井市役所税務課市民税係 TEL44-3109 〒437-8666 袋井市新屋1-1-1 ◎磐田税務署確定申告会場「磐田市文化振興センター」 開設期間 2月16日(金)〜3月15日(木)(※土・日曜日を除く) 開設時間 午前9時〜午後5時(受付終了時間…午後4時) ※混雑状況により、受付を早めに終了する場合があります。 ◎市内申告会場 会場・開設期間(※土・日曜日を除く) 1市役所東分庁舎「コスモス館」…2月16日(金)〜3月15日(木) 2支所1階「第1会議室」…3月6日(火)〜15日(木) 受付時間 ▽午前の部…午前9時〜11時 ▽午後の部…午後1時〜3時30分 確定申告会場はお間違えなく!  申告時の持ち物 書類の不備や記入漏れがないか、もう1度確認しましょう。 (※A・D・E・Gは原本) @はんこ・電卓・筆記用具 A源泉徴収票(給与や公的年金等の収入がある方) B収支計算してある収支内訳書(営業等所得・農業所得・不動産所得がある方) C国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料などの支払額が確認できるもの D生命保険料・個人年金保険料・地震保険料・旧長期損害保険料などの控除証明書 E寄附金(ふるさと納税など)の領収書 F障害者控除を受ける場合は、障害等級などが確認できるもの G医療費控除を受ける場合は、医療費などの明細書または領収書 Hセルフメディケーション税制を受ける場合は、セルフメディケーション税制の明細書と一定の取組を行ったことを明らかにする書類 Iマイナンバーカードなどのマイナンバー関係書類  申告手続には、マイナンバー関係書類または、「写しの添付」が必要です。 J配偶者控除や扶養控除を受ける方は、配偶者控除対象者・扶養控除対象者のマイナンバーを確認できるもの(個人番号通知カード、マイナンバーが記載されている住民票の写しなど) 原本をお持ちください! 以下の4点は、申告の際に原本が必要です。 A源泉徴収票 D生命保険料・個人年金保険料・地震保険料・損害保険料などの控除証明書 E寄附金(ふるさと納税など)の領収書 G医療費控除を受ける場合は、医療費などの明細書または領収書 マイナンバカードをお持ちでない方は… マイナンバーカードをお持ちでない方は以下の2種類の確認書類をお持ちください。 @番号確認書類(個人番号通知カード、マイナンバーが記載されている住民票の写しまたは住民票記載事項証明書などのいずれか1つ) A身元確認書類(運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなどのうちいずれか1つ) ご自宅のパソコンで申告書の作成ができます  国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、自動計算で申告書を作成できます。作成した申告書などは、印刷(白黒印刷可)して、申告に必要な書類を添えて郵送などにより税務署へ提出することができます。 ※申告の際は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。 市内申告会場での受付方法 ◇市内申告会場では、職員がアドバイスを行えますが、申告内容の確認(検算)は行えません。申告内容に誤りや不備があった場合、後日、税務署から連絡があります。 ◇作成した確定申告書は、市内申告会場や磐田税務署へ提出してください。なお、確定申告受付期間中は、市役所2階・税務課市民税係と支所1階・市民サービス課の窓口でも申告書の提出ができますが、両窓口では申告書の作成相談は行えません。 ◆申告受付開始日から数日は、会場が大変込み合います。毎年3月の上旬は、お待たせする時間が少なく、ご案内ができます。 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を利用される方へ  この制度は、従来の医療費控除との選択適用となり、申告をされる方が健康診査などの「一定の取組」を行っていることが要件となります。 ※選択した控除を、更正の請求や修正申告において変更することはできません。 申告する税目 申告が必要になる方(主なもの) 所得税(確定申告) @平成29年中の所得合計額が、基礎控除額や配偶者控除などの控除合計額より多い方 ※年末調整をしている給与所得のみの方、公的年金等(国民年金や厚生年金など)のみで、収入金額が400万円以下の方を除く。 A公的年金を受給している方で、平成29年中の「公的年金等」以外の所得が、20万円を超える方 B給与所得者で、給与以外の所得が20万円を超える方 C2か所以上から給与を受け、年末調整をしていない給与の収入が20万円を超える方 市県民税 @自営業の方、不動産収入のある方、土地を売った方で、所得税の確定申告をする必要がない方 A給与以外の所得がある方(所得税と違い、給与以外の所得が20万円以下でも申告が必要です) B平成30年度(平成29年中)の、所得・課税証明書が必要になる方(収入がない方も、申告をしていないと証明書は発行できません) C国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で、平成29年中の収入がなかった方または、平成29年中の収入が障害者年金、遺族年金のみの方 D公的年金等の収入金額が400万円以下、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下で、確定申告をしない場合でも、市県民税の算定において各種控除(扶養控除、医療費控除など)を追加する方