P04-05 〜未来を担う子どもや妊婦を守ります〜 「たばこによる健康への影響から市民を守る条例」を制定しました 受動喫煙防止対策や喫煙者減少に努めるほか、たばこによる健康への影響から子どもや妊婦を守ることに重点を置く本条例により、国や県よりも更に一歩踏み込んだ対策を講じていきます。 問 健康づくり課健康企画室 TEL84-6127  昨年4月に「健康増進法の一部を改正する法律」が全面施行され、飲食店などの多くの施設が原則、屋内禁煙となりました。また、静岡県では、平成31年4月に「静岡県受動喫煙防止条例」を施行し、受動喫煙防止と健康寿命の延伸を図る対策を進めています。  このような中、市では、受動喫煙の防止に加え、喫煙者の減少に努めるほか、たばこによる健康への影響から“未来を担う子どもや妊婦”を守ることに重点を置き、国・県より一歩踏み込んだ対策を講じていくため、本条例を制定しました。  条例に基づき、今後様々な取組を進めていくことで、、たばこによる健康への影響から市民を守り、「日本一健康文化都市」の実現を目指します。 条例のポイント 1 市民(特に20歳未満の子どもや妊婦)の健康を守るための条例です 2 受動喫煙だけでなく、喫煙にまで踏み込んた内容です 3 市民、事業者、市等が協働で取り組みます(罰則規定はありません) 4 喫煙者の排除ではなく、受動喫煙の防止や自発的な禁煙が目的です 条例施行日 令和3年7月1日  施行後は、本条例で定められた内容を必ず守ってください。 条例の主な内容 次ページの「規制を伴う内容」を含め、詳しくは市ホームページをご覧ください。 たばこの定義 たばこ事業法に規定する製造たばこおよび製造たばこ代用品 ※具体的には、喫煙用たばこ(紙巻きたばこ、葉巻たばこ、刻みたばこ、パイプたばこ、加熱式たばこ)、噛み用たばこ、嗅ぎ用たばこ等、製造たばこ代用品(ハーブたばこ等)が対象です。 それぞれの責務 市の責務 市民、保護者、事業者その他関係者と協力して、たばこに関する対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めます 市民の責務 たばこによる健康への影響についての理解を深め、市が実施するたばこに関する対策に協力するとともに、喫煙をする際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮するよう努めます 保護者の責務 喫煙をする際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、その監護する20歳未満の者の周囲で喫煙しないとともに、その監護する20歳未満の者が喫煙等をしないよう、家庭等での環境づくりに努めます 事業者の責務 事業活動を行うに当たっては、たばこによる健康への影響を生じさせることのない環境を整備し、たばこによる健康への影響についての理解を深めるほか、市が実施するたばこに関する対策に協力するよう努めます たばこに関する教育および啓発 ・市は、広く市民に対し、たばこによる健康への影響に関する啓発を行います ・市は、市内の小中学校の児童および生徒、高等学校の生徒並びに大学等の学生に対し、たばこによる健康への影響に関する教育を推進します ・事業者は、その従業員その他の構成員に対し、たばこによる健康への影響に関する啓発を行うよう努めます 20歳未満の者の喫煙等の誘発防止 20歳以上の者の喫煙等が20歳未満の者の喫煙等を誘発する恐れがあることを理解し、喫煙等をする際は、周囲の状況に配慮します 規制を伴う内容 ◎20歳未満の者および妊婦の周囲における喫煙制限…自宅や車内などのプライベート空間であっても、20歳未満の者および妊婦の周囲での喫煙を控えるよう努めなければならない ◎歩きたばこ等の制限…20歳未満の者の喫煙等の誘発防止および喫煙による危険の防止のため、市内で歩きたばこ等をしないよう努めなければならない ◎屋内および屋外における受動喫煙の防止  施設の分類ごとに規制(下表のとおり) 施設の類型 喫煙禁止場所の範囲 第1種施設 18歳以下の子どもが主に利用する施設(保育所(園)、幼稚園、学校など) ・敷地内完全禁煙 ・隣接道路喫煙不可【努力義務】 学校、病院、児童福祉施設等受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が利用する施設 市所管施設(聖隷袋井市民病院) ・敷地内完全禁煙 市所管外施設(開業医、大学など) ・屋内禁煙  ・屋外原則禁煙 ※特定屋外喫煙場所設置不可【努力義務】 国や地方公共団体の行政機関の庁舎 市所管施設(市役所、支所、総合健康センターなど) ・敷地内完全禁煙 市所管外施設(法務局、袋井土木事務所、警察署など) ・屋内禁煙  ・屋外原則禁煙 ※特定屋外喫煙場所設置不可【努力義務】 第2種施設 第1種施設および喫煙目的施設以外の多数の者が利用する施設 市所管施設(コミュニティセンター、図書館、風見の丘、メロープラザなど) ・敷地内完全禁煙 今後の取組  次の「めざす姿」に向け、「3つの柱」を掲げて取組を進めていきます 【取組の3つの柱(と具体な取組内容)】 ◎たばこを吸わない人を育てる ・家庭や地域において、子どもがたばこに接する機会をなくします ・子どもとその保護者が、たばこについて学ぶ機会を増やします ・小・中学校や高校、大学などでの喫煙防止講座の実施、拡充 ・母子健康手帳やマタニティ&赤ちゃんガイドを活用した、喫煙が母胎や胎児に及ぼす影響等に関する指導の強化 など ◎たばこを吸わない習慣を身に付ける ・喫煙者に禁煙を促します ・たばこに関する正しい知識の普及啓発を図ります ・定期的な禁煙相談日の設置等、保健師等に気軽に相談できる体制の整備 ・出張保健センターや各種健診等での講話や禁煙相談などの実施 など ◎たばこを吸わない人を守る ・子どもと一緒にいる空間で喫煙しないようにします ・施設の禁煙化や分煙対策の徹底を図ります ・20歳未満や妊婦と同じ空間での喫煙を制限 ・18歳以下の子どもが主に利用する施設や隣接道路、公共施設等における受動喫煙防止対策の強化 など たばこのポイ捨てもやめて まちや自然も健康に  市では、美しい自然環境を将来に引き継ぐため、平成18年に「まちを美しくする条例」を制定し、たばこの吸い殻を始めとする、ごみの不法投棄の禁止を定めています。  今回の「たばこによる健康への影響から市民を守る条例」の制定をきっかけに、美しい自然や住みよい生活環境などの“まちの健康”にも目を向けてみましょう。