P02-03 新しい「袋井市長寿しあわせ計画」を策定しました  国民の3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上という「超・超高齢社会」が到来するとされる令和7年が4年後に迫りました。  市では、高齢者に関する総合的な計画として前期計画を踏まえ新たな「袋井市長寿しあわせ計画(第9次袋井市高齢者保健福祉計画・第8期袋井市介護保険事業計画)」(令和3〜5年度)を策定しました。 問 地域包括ケア推進課介護ケア相談係 TEL84-7534 保険課介護保険係 TEL44-3152 基本理念・基本目標  「長寿しあわせ計画」は、本市に暮らす全ての高齢者がしあわせに暮らしていくための保健・医療・介護・福祉を総合した計画です。  基本理念のもとに3つの基本目標とそれぞれの取組事項を定めるとともに、総合健康センターが中心となって地域や関係機関と連携し、4つの「重点的に取り組んでいくテーマ」を掲げて取組を進めていきます。 基本理念  全ての高齢者が尊重され、住み慣れた地域で、健やかに自分らしく暮らせる長寿社会を築きます。 基本目標 1 元気でいきいきと暮らせる健康長寿社会の実現 2 共に支え合い、地域で安心して生活できる社会の実現 3 安心な生活を支援するための介護保険制度の推進 重点的に取り組んでいくテーマ @健康づくり、自立支援、介護予防、重度化防止施策の充実  住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続けることができるよう、高齢者一人ひとりに対し、フレイル(健康状態と要介護状態の間にある「虚弱な状態」のことで、年齢を重ねることで筋力や心身の活力が低下した状態を指す)や生活習慣病等の心身の多様な課題に対応したきめ細かな支援を行うため、運動・口腔・栄養・社会参加等の観点から、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な取組を推進します。 A地域共生社会の実現  支え合い活動を推進するため、地域課題の共有やネットワーク化を推進する「生活支援コーディネーター」や「協議体」が中心となって、まちづくり協議会やコミュニティセンターをはじめとする地域の方々および、社会福祉協議会や地域包括支援センター等の関係機関と連携していきます。  それとともに、地域のニーズに応じて、新たに介護予防や生活支援を担う団体や人材の育成に取り組みます。 B認知症施策の推進  令和元年に公表された「認知症施策推進大綱」に基づき、認知症施策のさらなる充実に努め、認知症の方やその家族の視点を重視した取組を推進します。そして、地域共生社会を目指す中で、認知症の方が地域の一員として、地域で支えあい、ともに暮らす社会の実現を目指します。 C在宅医療・介護連携の推進  今後、高齢化が進展し、医療と介護の両方のニーズを有する高齢者の増加が見込まれます。そこで、在宅医療と介護を支える医療・介護分野の多職種連携を推進していくとともに、市民や地域の医療・介護関係者と目指すべき姿について共有し、協働・連携を円滑に進めていきます。それにより、包括的かつ継続的な在宅医療・介護の提供を推進します。 「袋井市長寿しあわせ計画」は市ホームページからご覧いただけます 介護保険料が決まりました  介護保険制度では、被保険者の年齢によって「第1号被保険者(65歳以上の方)」と「第2号被保険者(40歳から64歳の方)」に分けられており、介護保険料の算定方法や支払方法が異なります。  第1号被保険者の保険料は各自治体によって異なり、3年に一度、改定されます。  このたび、本市の令和3年度から5年度までの保険料が決まりましたので、お知らせします。 第1号被保険者の介護保険料 ※第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険の算定方法により保険料額が決められ、医療保険料と合わせて納めます。 ●本市の第1号被保険者保険料基準額は、年額61,200円(月額5,100円)です。 ●基準額をもとに、所得に応じた負担となるよう11段階に分けられています。 支払方法 ▽特別徴収  年金額が年間18万円以上で、年金から天引きすることができる方は、年金から保険料が差し引かれます。 ▽普通徴収  年金額が年間18万円未満の方は、市から送付される納付書(払込用紙)で納めていただくか、口座振替で納めていただきます。 段階 対象者 負担割合 年間保険料(円) 第1段階 ・生活保護受給者 ・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方 ・世帯全員が市民税非課税で、被保険者本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方 0.3 18,300 第2段階 世帯全員が市民税非課税で、被保険者本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え120万円以下の方 0.5 30,600 第3段階 世帯全員が市民税非課税で、被保険者本人の課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える方 0.7 42,800 第4段階 被保険者本人が市民税非課税で世帯内に市民税課税者がいる方で、被保険者本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方 0.9 55,000 第5段階(基準額) 被保険者本人が市民税非課税で世帯内に市民税課税者がいる方で、被保険者本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超える方 1.0 61,200 第6段階 被保険者本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 1.2 73,400 第7段階 被保険者本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 1.3 79,500 第8段階 被保険者本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 1.5 91,800 第9段階 被保険者本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上500万円未満の方 1.65 100,900 第10段階 被保険者本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上1,000万円未満の方 1.85 113,200 第11段階 被保険者本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の方 2.0 122,400 ※合計所得金額…収入金額から必要経費などを控除した額のことです。平成30年度より「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入に係る所得額」(第1〜5段階のみ)を控除した額となります。 総合健康センターでは「総合相談窓口」を開設しています  健康や医療、介護や福祉など生活に関する相談全般に対して、相談者の抱える課題解決に向け、専門の相談員(保健師、看護師、社会福祉士等)が相談に応じます。また、必要に応じて関係機関へおつなぎします。  「困りごとがたくさんあって1つの部署だけでは相談が終わらない・どこに相談していいかわからない」という心配ごとや悩みも、まずはお気軽にご相談ください。関係機関と連携し、解決に向けて支援します。ひきこもり、ヤングケアラー、ダブルケアなどの相談も受け付けます。  総合健康センターに直接お越しいただくか、総合相談窓口にお電話ください。相談内容に応じて、面談や家庭訪問をさせていただきます。 お気軽にご相談ください TEL84-7836(はよ なやみむ) 受付時間…午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く) 所…総合健康センター・1階(久能2515-1)