P04-05 〜たばこによる健康への影響のないまちを目指して〜 「袋井市たばこによる健康への影響から市民を守る条例」 7月1日施行  未来を担う子どもたちや妊婦をはじめとする市民の皆さんを“たばこによる健康への影響”から守るために、令和2年12月に制定した「袋井市たばこによる健康への影響から市民を守る条例」が、今月1日から施行されました。  市では条例に基づく様々な取組を進めていきます。市民の皆さんも、条例やたばこに関するルール・マナーの遵守をお願いします。 問 健康づくり課健康企画室 TEL84-6127 条例の概要の再確認 たばこの定義  たばこ事業法に規定する製造たばこおよび製造たばこ代用品 ※具体的には、喫煙用たばこ(紙巻きたばこ、葉巻たばこ、刻みたばこ、パイプたばこ、加熱式たばこ)、噛み用たばこ、嗅ぎ用たばこ等、製造たばこ代用品(ハーブたばこ等)が対象です。 それぞれの責務  市の責務 市民、保護者、事業者その他関係者と協力して、たばこに関する対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めます。  市民の責務 たばこによる健康への影響についての理解を深め、市が実施するたばこに関する対策に協力するとともに、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮するよう努めます。  保護者の責務 望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、その監護する20歳未満の者の周囲で喫煙しないとともに、その監護する20歳未満の者が喫煙等をしないよう、家庭等での環境づくりに努めます。  事業者の責務 事業活動を行うに当たっては、たばこによる健康への影響を生じさせることのない環境を整備し、たばこによる健康への影響についての理解を深めるほか、市が実施するたばこに関する対策に協力するよう努めます。 未来を担う子どもや妊婦を守るための規制 ◎20歳未満の者および妊婦の周囲での喫煙の制限  受動喫煙が健康に与える影響や20歳以上の者の喫煙等が20歳未満の者の喫煙等を誘発する恐れがあることを理解し、自宅や車内などのプライベートな空間であっても、喫煙をする場合は、周囲の状況に配慮しましょう。 ◎歩きたばこ等の制限  20歳未満の者の喫煙の誘発防止および喫煙による危険防止のため、歩きたばこ等はやめましょう。自転車などへの乗車中の喫煙も対象です。 ◎市所管施設などでの喫煙の禁止  市所管施設や学校・幼稚園などの教育施設の敷地内はもちろんのこと、教育施設の隣接道路での喫煙もやめましょう。 条例の詳細は、市ホームページをご覧ください。 屋内および屋外における受動喫煙の防止 ◎条例では施設の分類ごとに規制を定めています。教育施設や市所管施設には、次の看板が掲示されています。 施設の類型 喫煙禁止場所の範囲 第1種施設 18歳以下の子どもが主に利用する施設(保育所(園)、幼稚園、学校など) ・敷地内完全禁煙 ・隣接道路喫煙不可【努力義務】 学校、病院、児童福祉施設等受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が利用する施設 市所管施設(聖隷袋井市民病院) ・敷地内完全禁煙 市所管外施設(開業医、大学など) ・屋内禁煙 ・屋外原則禁煙 ※特定屋外喫煙場所設置不可【努力義務】 国や地方公共団体の行政機関の庁舎 市所管施設(市役所、支所、総合健康センターなど) ・敷地内完全禁煙 市所管外施設(法務局、袋井土木事務所、警察署など) ・屋内禁煙  ・屋外原則禁煙 ※特定屋外喫煙場所設置不可【努力義務】 第2種施設 第1種施設および喫煙目的施設以外の多数の者が利用する施設 市所管施設(コミュニティセンター、図書館、風見の丘、メロープラザなど) ・敷地内完全禁煙 みんなで考えるたばこのコト たばこは様々な病気の原因に  たばこの煙には、約70種類の発がん性物質が含まれています。  これらの物質は、たばこの煙に直接触れる喉や肺などのほか、血液を通して全身に運ばれ、がんや慢性閉塞性肺疾患、虚血性心疾患、脳卒中などの原因になります。 受動喫煙による健康への影響  たばこの煙には、喫煙者が吸う煙(主流煙)のほか、たばこの先端から出る「副流煙」と喫煙者が吐き出す煙(呼出煙)があります。この副流煙と呼出煙が受動喫煙の原因となります。  副流煙には発がん性物質やニコチン、一酸化炭素などの有害物質が主流煙の数倍も含まれているため、喫煙者の周囲にいる人の健康にも影響が及びます。  また、子どもや妊婦は、その影響をより強く受けると言われています。