P08 10月から後期高齢者医療制度の窓口負担割合が見直されます  後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障がいがある人は65歳)以上の方が加入する医療保険制度です。  令和4年以降、団塊の世代(1947〜1949年生まれ)の方が75歳以上になり始めることから、医療費の増大が見込まれます。それに伴い、10月1日(土)から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者を除いて、医療費の窓口負担割合が2割に変更となります。ご理解とご協力をお願いします。 問 保険課保険給付係 TEL44ー3191 ◎窓口負担割合の判定方法  被保険者の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。  現役並み所得者(※1)は3割負担のままです。 ※1 課税所得145万円以上で、現在医療費の窓口負担割合が3割の方 ◎保険証の更新  10月1日(土)から始まる負担割合の見直しに伴い、保険証の更新を次のとおり予定しています。  1回目…7月中に全加入者に市から送付(有効期間…8月1日(月)〜9月30日(金))  2回目…9月中に全加入者に広域連合から送付(有効期間…10月1日(土)〜令和5年7月31日(月)) ◎負担を抑える配慮措置  令和7年9月30日(火)までは、負担割合が2割となった方の1か月の外来医療の窓口負担割合の負担増加額を上限3,000円までに抑制する配慮措置が導入されます(入院の医療費は対象外)。  配慮措置の適用で払い戻し額が発生する方は、高額療養費として、登録済みの高額療養費の振込口座へ後日払い戻します。2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、9月頃に、広域連合から申請書を郵送します。 例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合 窓口負担割合1割の時 @ 5,000円 窓口負担割合2割の時 A 10,000円 負担増 B(A−@) 5,000円 窓口負担増の上限 C 3,000円 払い戻し等(B−C) 2,000円 1か月5,000円の負担増を3,000円までに抑えます。 ご注意ください! 広域連合や市の職員が、キャッシュカード・通帳等をお預かりしたり、ATM操作をお願いしたりすることは絶対にありません。 不審な電話があったときは、袋井警察署(44ー0110)や警察相談専用電話(#9110)、または消費生活センター(188)へご連絡ください。