P04-05 お忘れなく! 税の申告 確定申告(所得税など)に関する問い合わせ 磐田税務署 TEL32-6111(自動音声案内。申告に関する質問などは「0」を選択) 〒438-8711 磐田市中泉112-4 市県民税に関する問い合わせ 袋井市課税課市民税係 TEL44-3109 〒437-8666 袋井市新屋1-1-1 1 申告が必要な方と申告方法(税目別に記載)感染症対策のため、電子申告や郵送での提出を推奨します。 申告が必要になる方(主なもの) 申告方法 所得税(確定申告) 次の@〜Dのいずれかに該当する方で、納税が必要になる方 @公的年金を受給している方で、令和4年中の公的年金等以外の所得 が20万円を超える方 A給与の収入金額の合計額が2,000万円を超える方 B給与を1か所以上から受け、給与・退職所得以外の各種所得の合計額が20万円を超える方 C給与を2か所以上から受け、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の各種所得の合計額が20万円を超える方 D各種所得の合計額から所得控除を差し引いて算出した所得税額が配 当控除等を超える方 ・電子申告(e-Tax) ・磐田税務署へ持参、郵送(※1) ・市役所2階課税課窓口と支所1階・ロビーに設置の提出箱(※1) ・来場申告(会場Aまたは会場B。書き方のアドバイスを受けることもできます) (※1)申告書用紙は、市役所・支所・磐田税務署で入手。国税庁ホームページで申告書の作成・印刷もできますのでぜひご利用ください。 市県民税 @自営業の方、不動産収入のある方、土地を売った方で、所得税の確定申告をする必要がない方 A給与以外の所得がある方(所得税と違い、給与以外の所得が20万円以下でも申告が必要です) B令和5年度(令和4年中)の所得・課税証明書が必要になる方(収入がない方も、申告をしていないと証明書は発行できません) C国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で、令和4年中の収入がなかった方または、収入が障害者年金、遺族年金のみの方 D公的年金等の収入金額が400万円以下、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下で、確定申告をしない場合でも、市県民税の算定において各種控除(扶養控除・医療費控除など)を追加する方 ・市役所課税課への郵送(※2) ・市役所2階課税課窓口と支所1階・ロビーに設置の提出箱(※2) ・来場申告(会場Bのみ。書き方のアドバイスを受けることもできます) (※2)申告書用紙は、市役所・支所で入手。市ホームページからダウンロードすることもできます。 【ご注意】 市県民税は、電子申告提出はできません。 2 所得税の申告は簡単・便利な電子申告(e-Tax)をおすすめします 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、スマートフォン・パソコン等を使用して確定申告会場に行かなくても24時間いつでもオンラインで電子申告ができます(e-Tax送信)。 e-Taxのメリット  ◆書面での申告に比べ、還付の処理が速やか(書面…1か月半程度で還付、e-Tax…3週間程度で還付)。  ◆金額は全て自動計算、添付書類はカメラで撮影。操作案内に従って簡単に申告できます。 e-Taxでできること  ◎マイナンバーカードをお持ちの方(※)、またはe-Taxの利用者識別番号とパスワードをお持ちの方  →申告書の作成から提出までオンラインで可能。   ※マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンおよびマイナンバーカード発行時に設定した4桁の暗証番号の入力が必要です。  ◎上記に該当しない方  →申告書の作成がオンラインで可能(提出…申告書を印刷し、磐田税務署へ持参・郵送。または各所設置の提出箱へ) マイナンバーカードをお持ちでない方は、次の2種類の書類をお持ちください。 @マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーが記載されている住民票の写しまたは住民票記載事項証明書、個人番号通知書、個人番号通知カードのいずれか1つ) A身元確認書類(運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなどのうちいずれか1つ) 3 あなたの確定申告会場を確認 (来場での申告を希望される場合) ※両会場とも、例年、申告受付開始日から数日は大変混み合います(混雑時には入場制限をする場合があります)。 ※医療費控除や寄附金控除はどちらの会場でも申告できますが、あなたの所得の種類で会場が異なります。 会場A 磐田税務署確定申告会場 「磐田市福田中央交流センター」(磐田市福田1587-1) 開設期間 2月16日(木)〜3月15日(水) (土・日曜日、祝日を除く) 受付方法 会場への入場には「入場整理券」が必要です。入場整理券で指定された日時以外は入場できません。 入場整理券の入手方法 ◎オンライン  来場希望日の2〜10日前(原則、土・日曜日、祝日を除く)までに、LINEアプリで国税庁を「友だち追加」し入手。 ◎当日配付   午前8時30分から会場で配付。配付枚数には限りがあります。 ※駐車場は午前8時開場です。路上駐車はおやめください。 会場B 市内申告会場 市役所東分庁舎「コスモス館」および「浅羽支所」 ※会場Aでも可。 会場・開設期間(土・日曜日、祝日を除く) 1 コスモス館…2月16日(木)〜3月15日(水) 2 支所1階「第1会議室」…3月9日(木)〜15日(水) 受付時間 午前9時〜11時、午後1時〜3時30分 受付方法 袋井市課税課が主催する会場です。お持ちいただいた必要書類をもとに、職員がパソコンで申告書を作成します。全て記入してある申告書は、会場入口に設置してある提出箱に投かんしてください。 ※市県民税の申告者は、会場Bへお越しください。 ◎会場来場時は感染症対策に協力を! ・会場内ではマスクを着用し、検温にご協力ください。 ・体調不良や37.5℃以上の発熱のある方は入場をお断りする場合があります。 来場申告時の持ち物 (会場A・会場B共通) 書類の不備や記入漏れがないか、もう1度確認しましょう。 ※はんこは不要になりました。 ※C・F・Gは原本が必要です。D・I・Jは必ず事前に作成してきてください。 @【過去にe-Taxを利用したことがある方のみ】利用者識別番号とパスワードのわかるもの A申告者本人のマイナンバーカード  B配偶者控除や扶養控除を受ける方は、控除対象者のマイナンバーを確認できる書類(A参照) C源泉徴収票(給与や公的年金等の収入がある方) D事前に計算した決算書・収支内訳書(営業等・農業・不動産収入があり、市県民税申告をする方も含む) E国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料などの支払額が確認できるもの F生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料・地震保険料・旧長期損害保険料などの控除証明書 G寄附金(ふるさと納税など)の領収書(ワンストップ特例制度を利用している方も、確定申告を行う場合は必要) H障害者控除を受ける場合は、障害等級などが確認できるもの I医療費控除を受ける場合は、医療保険者等が発行する医療費通知(「医療費のお知らせ」等)と領収書をもとに事前に計算し作成した医療費控除の明細書 J医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける場合は、セルフメディケーション税制の明細書 K雑損控除を受ける場合は、罹災証明書、被害を受けた財産の明細、復旧に要した金額および保険金額がわかるもの L申告者名義の預貯金口座番号の分かるもの M電卓、筆記用具、スマートフォン(お持ちの方)