P07 5月26日法改正 戸籍にフリガナが記載されます フリガナの通知を確認しましょう(本籍地が袋井市の方には、8月下旬に発送予定)  令和5年に戸籍法の一部が改正され、令和7年5月26日以降、これまで戸籍の中での記載事項とされていなかった「氏名のフリガナ」が、戸籍に記載されることとなりました。この改正により、何がどう変わり、どのような手続きが必要になるのかを解説します。 問 市民課戸籍住民係 TEL44-3112 なぜ、戸籍にフリガナが記載されるの?  戸籍に氏名のフリガナが記載されることで、様々な効果が期待されます。 行政サービスのデジタル化促進  読み方の多様化が進む中、漢字に加え、カタカナでも氏名の検索ができるようになることで、データベース上の検索等の処理が容易になるとともに、誤入力の防止につながります。 本人確認情報としての利用  住民票の写しやマイナンバーカードへの氏名のフリガナの記載が可能となります。それにより、氏名を正確に呼称でき、手続きがより円滑に進みます。 各種規制の潜脱行為の防止  金融機関などで、複数のフリガナを使って別人を装うケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上で特定されるため、このような犯罪を防ぐのに役立ちます。 どんな手続きが必要なの? 1 本籍地からの通知を確認  5月26日以降、本籍地から戸籍に記載予定の氏名のフリガナの通知が届きます。本籍が袋井市の方には、8月下旬に発送予定です。 2 内容の確認  通知に記載された氏名のフリガナを確認しましょう。 3 誤りがあれば届け出をする ◎フリガナが正しい場合→届出は不要です。通知に記載されたフリガナが、戸籍に記載されます。 ×フリガナが間違っている場合→正しいフリガナの届出をしましょう(提出期限…令和8年5月25日)。 届出は無料でできます 提出期限までに届出をしなかった場合でも、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに市区町村の窓口に変更の届出をすることができます。 戸籍への氏名のフリガナ記載について、詳しくは法務省特設ホームページをご覧ください。