P09 ダメ!野焼き 野焼きとは  野焼きは、家庭などから出たごみを野外や法の基準を満たしていない簡易焼却炉などで燃やすことです。一部例外を除いて、野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。  違反すると、5年以下の懲役もしくは1,111万円以下の罰金または、その両方が科せられることもあります。 野焼きはなぜいけないの?  野焼きは、大気汚染や悪臭の原因となるほか、燃やすものによっては、人体に悪影響を及ぼす恐れのあるダイオキシンなどの有害物質が発生します。  また、「煙が家に入ってきて気分が悪くなった」「窓が開けられない」「ベランダで干していた洗濯物が、すすで汚れた」など、生活する上でも周辺に迷惑の掛かる行為であり、市役所に寄せられる野焼きの苦情も年々増加しています。  市民が快適に暮らせる生活環境を保つため、また、豊かな自然環境を守るため、野焼きは絶対にやめましょう。 ドラム缶の中やコンクリートブロックで囲って燃やす行為も、禁止されています。 ◆例外として認められている野焼き @国や地方公共団体がその施設の管理などを行うために必要な廃棄物の焼却(河川管理のため伐採した草木の焼却など) A震災、風水害、火災、凍霜害そのほかの災害の予防や応急対策、復旧のために必要な廃棄物の焼却 B風俗習慣上または、宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(どんど焼きなど) C農業や林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(稲わらの焼却など) Dたき火やそのほか日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの ※例外として認められている場合でも、生活環境への配慮が必要です。周辺住民への配慮を欠かさないようにしましょう。 野焼きや 不法投棄は、 法律で禁止されています 「野焼き」や「不法投棄」は、法律により、厳しく禁止されています。 法律を守り、人と自然にやさしい環境をつくりましょう。 問 環境政策課環境衛生係 TEL44-3115 ダメ!不法投棄 不法投棄とは  不法投棄とは、決められた処理方法によらず「廃棄物(ごみ)をみだりに捨てること」をいいます。道路や山林、河川敷、空き地などに家庭ごみや電化製品などの粗大ごみを捨てることはもちろん、ごみ収集日以外に出される家庭ごみなどに関しても同様です。  不法投棄は重大な犯罪で、法律により5年以下の懲役もしくは1,111万円以下の罰金、または、その両方が科せられることもあります。 見掛けたらすぐ通報!  不法投棄の現場を見掛けたら、捨てている人物の特徴や車の色、ナンバープレート、投棄場所、捨てたものなどを市環境政策課や袋井警察署(TEL41ー1111)へ連絡してください。 不法投棄された物を発見した時には、ご連絡をお願いします。 一番の対策は「地域の目」  不法投棄防止対策として、市では、定期的に不法投棄防止のためのパトロールを行っているほか、環境美化指導員・推進員に地区内や自治会内を巡回してもらうなど、様々な対策を行っています。しかし、一番効果のある方法は、地域の皆さんが監視の目を光らせ、ごみを捨てさせないことです。  地域での監視や市役所・警察などへの通報など、不法投棄の防止に向けたご協力をお願いします。 ◇みんなで守ろう ごみ出しルール  家庭から出るごみのうち、燃やせるごみは週2回、資源ごみ・埋立ごみは月2回、自治会ごとに設置された集積所で収集しています。 ■燃やせるごみを集積所に出す時間  ▽袋井地域…午前8時30分まで  ▽浅羽地域…午前8時まで ■資源ごみ・埋立ごみを集積所に出す時間  各自治会ごとに異なります。各自治会で決められた時間までに出してください。 ■しっかり分別しましょう  ごみの分別など、詳しくは「袋井市ごみの出し方ガイド」をご覧ください。市ホームページでもご覧になれます。