○袋井市森町広域行政組合火葬場条例
平成12年3月10日袋井市外2町消防組合条例第12号
袋井市森町広域行政組合火葬場条例
(趣旨)
第1条 この条例は、袋井市森町広域行政組合の火葬場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 袋井市森町広域行政組合中遠聖苑
位置 袋井市浅名2134番地の151
(業務)
第3条 袋井市森町広域行政組合中遠聖苑(以下「中遠聖苑」という。)は、次の業務を行う。
(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定による死体(死胎を含む。)及び人体の一部の火葬に関すること。
(2) 産汚物類の焼却に関すること。
(3) 待合室の利用に関すること。
(職員)
第4条 中遠聖苑に必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 中遠聖苑を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 中遠聖苑の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表に定める区分に従い使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 管理者は、特別の事情があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失により建物又は器物を損傷又は滅失したときは、その損害について管理者の定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、既に袋井地域環境厚生施設組合火葬場条例(昭和62年袋井地域環境厚生施設組合条例第18号)の規定により火葬場使用の許可を受けている者は、この条例による許可を受けた者とみなす。
附 則(平成17年3月11日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月19日条例第5号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年3月7日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月1日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に許可を受けたものに係る使用料の額は、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
1 火葬場使用料
区分 | 使用料 |
死亡者が死亡当時袋井市及び森町の住民の場合 | 無料 |
上記以外の場合 | 12歳以上 | 27,000円 |
12歳未満 | 20,000円 |
袋井市及び森町の住民から生じたもの | 人体の一部 | 無料 |
胎児 |
産汚物類 |
上記以外のもの | 人体の一部 | 10,000円 |
胎児 |
産汚物類 | 2,000円 |
2 待合室使用料
区分 | 使用料 |
死亡者が死亡当時袋井市及び森町の住民の場合 | 2時間以内 | 無料 |
2時間を超えるとき | 1時間につき 3,200円 |
上記以外の場合 | 2時間以内 | 無料 |
2時間を超えるとき | 1時間につき 6,410円 |
備考 「住民」とは、住民基本台帳に記録されている者をいう。