ひとり親家庭等医療費の払い戻しはいつまでさかのぼって申請できますか。

更新日:2021年05月31日

答え

診療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年間であれば、払い戻しの申請ができます。なお、診療を受けた日がひとり親家庭等医療費助成の認定期間であることが必要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課家庭福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3184
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
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