ひとり親家庭等医療費の払い戻しはいつまでさかのぼって申請できますか。
答え
診療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年間であれば、払い戻しの申請ができます。なお、診療を受けた日がひとり親家庭等医療費助成の認定期間であることが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
しあわせ推進課家庭福祉係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3184
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3184
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
更新日:2021年05月31日