成年後見制度による審判の請求手続

更新日:2021年05月31日

成年後見制度による審判の請求手続について、ご案内します。

成年後見制度とは? 

認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な人について、本人の権利を守る援助者(後見人等)を家庭裁判所が選ぶことで、本人の日常生活を法律的に支援する仕組みです。本人の判断能力の程度により、後見・保佐・補助の3種類があります。

どんなときに利用する? 

ケース1:お金の管理ができなくなった 

後見人等が預貯金や年金などの財産を管理します。

ケース2:悪質商法にだまされそう

成年後見制度を利用していれば、契約を取り消すことができます。

ケース3:医療や介護サービスを受ける手続きができない

後見人などが事業者との契約を締結します。

申し立ての方法 

1. 静岡家庭裁判所浜松支部(4階家事部後見係)へ行き、提出書類と記入例など書類を一式受け取って説明を聞く。

〒430-0929浜松市中区中央一丁目12−5 電話:053−453−7168 静岡家庭裁判所浜松支部の地図をご参照ください。

2. 必要書類を揃え、家庭裁判所へ持参する。

市長による申し立て 

本人に配偶者や親族がいない、いても音信不通である、または申し立てを拒否している、本人が家族等から虐待を受けているなど、やむを得ない事情がある場合は、市長が申し立てを行います。 申し立てに要する費用は本人に負担していただきますが、預金などの保有総額が100万円以下の低所得者の場合は市が負担します。

報酬助成制度 

市内に住所を有する認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者で、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められる低所得者(生活保護世帯、市民税非課税かつ預貯金100万円以下など)は、助成金の給付を受けることができます。市役所へご相談ください。

  • 審判請求に必要な申立手数料や登記手数料の全額
  • 後見人などに対する報酬(利用者が在宅の場合は月額28,000円、施設入所の場合は月額18,000円が限度)
平成28年4月より、実施要綱が改正されました。最新の要綱はこちらです。

市民後見人とは? 

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課家庭福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3184
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
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