【受付終了しました】被服・寝具その他生活必需品の給与又は貸与
制度概要
令和4年台風15号により、住家が「全壊」、「流出」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」、「床上浸水」の被害となり、生活上必要な被服や日用品等を損失し、直ちに日常生活を営むことが困難な世帯に対し、生活必需品を現物支給します。
詳細は、次の資料をご確認ください。
※本制度は現金を給付する制度ではありません。
災害救助法の適用による被服、寝具その他生活必需品の給与等に係る支給制度について (PDFファイル: 154.2KB)
対象者
住家が「全壊」、「流出」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」又は「床上浸水」の被害により、生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失または損傷などにより使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な世帯
※ 保管された物や寄贈、汚れを落として使えるなど、必要最小限の生活必需品を調達し使用できる場合は、対象外になります。
支給物品
被服、寝具、衛生用品、台所用品、掃除・洗濯用品等
※ 支給する物品は市が購入し、世帯単位で支給します。
※ 詳細は、次の申請書をご確認ください。
被服、寝具その他生活必需品の給与等に係る支給申請書 (PDFファイル: 281.0KB)
被服、寝具その他生活必需品の給与に係る救助費用の限度額
被災及び世帯の人数等により、費用の上限があります。給与等される物品の限度額は次のとおりです。
- 住家の全壊又は流失により被害を受けた世帯 (単位:円)
世帯人数
1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯以上は、
1人増すごとに加算限度額 18,700
24,000
35,600
42,500
53,900
7,800
- 住家の半壊又は床上浸水により被害を受けた世帯
世帯人数
1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯以上は、
1人増すごとに加算限度額 6,100
8,200
12,300
15,000
18,900
2,600
申請の手順
- 被服、寝具その他生活必需品の給与等に係る支給申請書(Excelファイル:37.3KB)に必要事項を記入し、しあわせ推進課社会福祉係へ提出してください。
(郵送、Eメール、ファクス可)
【提出先】
しあわせ推進課社会福祉係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3121
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp - 申請書の審査後、市が物品を購入します。
- 物品の調達ができ次第、ご自宅へお届けします。
受付期間
令和4年10月31日(月曜日)まで(平日のみ)
午前8時30分から午後5時15分
この記事に関するお問い合わせ先
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3121
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
- みなさまのご意見をお聞かせください(しあわせ推進課)
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返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
更新日:2022年10月31日