袋井市物価高騰対応重点支援給付金(新たに住民税非課税等となる世帯分)(1世帯あたり10万円、こども加算5万円)について

更新日:2024年10月07日

1.制度概要など

物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対して、袋井市物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円、扶養している18歳以下の児童1人あたり5万円加算)を支給します。

2.新たに住民税非課税となる世帯(1世帯あたり10万円)

(1)給付対象世帯

令和6年6月3日(基準日)において、袋井市の住民基本台帳に記録されている方(基準日以前に住民票が消除されていた方で、基準日の翌日以降、居住市町村において住民基本台帳に記録された方を含む)で、世帯の全員が令和6年度住民税均等割を課されていない世帯

 

※住民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって非課税となっている者を含む世帯は対象外。

※電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(臨時追加給付)(1世帯あたり7万円)、物価高騰対応重点支援給金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)(1世帯あたり10万円)もしくは同等の給付金を受けた世帯又は当該世帯の世帯主を含む世帯は対象外

(2)給付額

1世帯あたり10万円

※1世帯1回限りの支給です。

(3)給付の手続きについて

対象と思われる世帯に通知を順次発送しています。

 

【受付中】申請案内…令和6年9月5日(木曜日)に発送しました。

申請書の提出により、本給付金受給の可能性がある世帯に、申請案内を発送しました。
申請書の提出期限は令和6年10月31日(木曜日) です。※消印有効

 

1.申請案内が届いた世帯の世帯主の方は、表面に記載されている「2.支給要件」を御確認ください。

 

2.支給要件全てを満たし、受給を希望される場合は、裏面に記載されている「3.必要書類」をお持ちのうえ、相談窓口までお越しください。

※必要書類のうち、「袋井市物価高騰対応重点支援給付金(新たに住民税非課税等となる世帯分)申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)」は、相談窓口に御用意しています。

令和6年1月2日以降に袋井市に転入された世帯の方は、転入者全員分の「令和6年度課税証明書」の写しも、併せて御提出ください。

※18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童を扶養している場合、こども加算の申請書の提出も必要です。

※同一世帯員として住民基本台帳に記録されていない18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童を扶養している場合、「世帯主と該当児童の関係性がわかる書類(戸籍謄本など)」「該当児童の住民票」の提出も必要です。

 

来庁が難しい場合は、申請書を郵送いたしますので、市コールセンターまで御連絡ください。

 

【受付終了】確認書…令和6年9月2日(月曜日)に発送しました。

令和6年10月4日(金曜日)をもって、確認書ならびに電子申請の受付は終了しました。

 

確認書ならびに電子申請の受付は終了しましたが、期日までに返送・申請が間に合わなかった方は、申請書の提出により給付を受けることができます。申請書は窓口にございますので、必要書類をお持ちのうえ、窓口までお越しください。

※18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童を扶養している世帯は、「新たに住民税非課税等となる世帯分」の申請書と併せて、「こども加算分」の申請書の提出が必要です。

 

申請書の提出期限は令和6年10月31日(木曜日)です。※消印有効

 

〈必要書類〉

○世帯主の方の本人確認ができる書類のコピー

例:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など。

○振込口座が確認できる書類のコピー

例:通帳、キャッシュカードなど。

 

来庁が難しい場合は、申請書を郵送いたしますので、市コールセンターまで御連絡ください。

 

3.新たに住民税均等割のみ課税となる世帯(1世帯あたり10万円)

(1)給付対象世帯

令和6年6月3日(基準日)において、袋井市の住民基本台帳に記録されている方(基準日以前に住民票が消除されていた方で、基準日の翌日以降、居住市町村において住民基本台帳に記録された方を含む)で、世帯全員が令和6年度住民税所得割を課されずうち少なくとも1人が住民税均等割のみ課税である世帯。

 

※住民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって非課税となっている者を含む世帯は対象外。

※電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(臨時追加給付)(1世帯あたり7万円)、物価高騰対応重点支援給金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)(1世帯あたり10万円)もしくは同等の給付金を受けた世帯又は当該世帯の世帯主を含む世帯は対象外

(2)給付額

1世帯あたり10万円

※1世帯1回限りの支給です。

(3)給付の手続きについて

対象と思われる世帯へ通知を順次発送しています。

【受付中】申請案内…令和6年9月5日(木曜日)に発送しました。

申請書の提出により、本給付金受給の可能性がある世帯に、申請案内を発送しました。
申請書の提出期限は令和6年10月31日(木曜日) です。※消印有効

 

1.申請案内が届いた世帯の世帯主の方は、表面に記載されている「2.支給要件」を御確認ください。

 

2.支給要件全てを満たし、受給を希望される場合は、裏面に記載されている「3.必要書類」をお持ちのうえ、相談窓口までお越しください。

※必要書類のうち、「袋井市物価高騰対応重点支援給付金(新たに住民税非課税等となる世帯分)申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)」は、相談窓口に御用意しています。

令和6年1月2日以降に袋井市に転入された世帯の方は、転入者全員分の「令和6年度課税証明書」の写しも、併せて御提出ください。

※18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童を扶養している場合、こども加算の申請書の提出も必要です。

※同一世帯員として住民基本台帳に記録されていない18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童を扶養している場合、「世帯主と該当児童の関係性がわかる書類(戸籍謄本など)」「該当児童の住民票」の提出も必要です。

 

来庁が難しい場合は、申請書を郵送いたしますので、市コールセンターまで御連絡ください。

 

【受付終了】確認書…令和6年9月2日(月曜日)に発送しました。

令和6年10月4日(金曜日)をもって、確認書ならびに電子申請の受付は終了しました。

 

確認書ならびに電子申請の受付は終了しましたが、期日までに返送・申請が間に合わなかった方は、申請書の提出により給付を受けることができます。申請書は窓口にございますので、必要書類をお持ちのうえ、窓口までお越しください。

※18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童を扶養している世帯は、「新たに住民税非課税等となる世帯分」の申請書と併せて、「こども加算分」の申請書の提出が必要です。

 

申請書の提出期限は令和6年10月31日(木曜日)です。※消印有効

 

〈必要書類〉

○世帯主の方の本人確認ができる書類のコピー

例:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など。

○振込口座が確認できる書類のコピー

例:通帳、キャッシュカードなど。

 

来庁が難しい場合は、申請書を郵送いたしますので、市コールセンターまで御連絡ください。

 

4.こども加算(児童1人あたり5万円)

(1)給付対象世帯

「新たに住民税非課税となる世帯」または「新たに住民税均等割のみ課税となる世帯」に該当し、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童を扶養する世帯。

 

※基準日(令和6年6月3日)以降に生まれた児童についても対象。

※同一世帯員として住民基本台帳には記録されていないが、生計が同一である18歳以下の児童がいる場合についても対象。

 

▷「新たに住民税非課税となる世帯」についてはこちらから

▷「新たに住民税均等割のみ課税となる世帯」についてはこちらから

 

(2)給付額

扶養する18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童1人あたり5万円

※1世帯1回限りの支給です。

 

(3)手続きについて

対象と思われる世帯へ通知を順次発送しています。

 

【受付中】申請案内…令和6年9月5日(木曜日)に発送しました。

申請書の提出により、本給付金受給の可能性がある世帯へ申請案内を発送しました。
申請書の提出期限は令和6年10月31日(木曜日) です。※消印有効

※18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童を扶養している世帯は、「新たに住民税非課税等となる世帯分」の申請書と併せて、「こども加算分」の申請書の提出が必要です。

 

詳細につきましては、以下より御確認ください。

▷「新たに住民税非課税となる世帯」についてはこちらから

▷「新たに住民税均等割のみ課税となる世帯」についてはこちらから

 

【受付終了】確認書…令和6年9月2日(月曜日)に発送しました。

令和6年10月4日(金曜日)をもって、確認書ならびに電子申請の受付は終了しました。

 

確認書ならびに電子申請の受付は終了しましたが、期日までに返送・申請が間に合わなかった方は、申請書の提出により給付を受けることができます。必要書類をお持ちのうえ、窓口までお越しください。

※18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童を扶養している世帯は、「新たに住民税非課税等となる世帯分」の申請書と併せて、「こども加算分」の申請書の提出が必要です。

 

申請書の提出期限は令和6年10月31日(木曜日)です。※消印有効

 

詳細につきましては、以下より御確認ください。

▷「新たに住民税非課税となる世帯」についてはこちらから

▷「新たに住民税均等割のみ課税となる世帯」についてはこちらから

 

4.相談窓口について

〇コールセンター

令和6年8月20日(火曜日)より開設しています。

電話番号:0538-84-6076

受付時間:午前9時~午後5時 (土・日曜日、祝日休み)

 

〇相談窓口

令和6年9月2日(月曜日)より開設しています。

相談窓口:袋井市役所東分庁舎「コスモス館」2階・B会議室

受付時間:午前9時~午後5時 (土・日曜日、祝日休み)

 

5.外国語の通訳について

袋井市物価高騰対応重点支援給付金(新たに住民税非課税等となる世帯分)では、外国語の通訳員を配置しています。

通訳員のスケジュールは別添ファイルをご確認ください。

※予告なく、外国語通訳員の配置を変更することがあります。事前に市コールセンターまでお問い合わせください。

 

通訳員配置スケジュール_重点支援給付金(新たに住民税非課税等となる世帯分)(PDFファイル:128.2KB)

6.差押禁止等について

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により物価高騰対応重点支援給付金については差押禁止及び非課税の対象となります。

 

7.振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話があった場合は最寄りの警察署にご相談ください。

 

みなさまのご意見をお聞かせください(しあわせ推進課)

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

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