注意喚起!【「民事訴訟管理センター」からの架空請求ハガキ編】

更新日:2021年05月31日

総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というハガキが「民事訴訟管理センター」から届いたというご相談が急増しています。

 内容は、消費者に料金の未払いがあると思わせ、「裁判所に訴状が提出された」「給与、動産物、不動産物の差し押さえ」などと脅して不安にさせて、訴訟の取り下げについて相談するよう誘導するものです。
 ハガキに記載されている電話番号に連絡をすると、弁護士の紹介費用や訴訟取り下げ費用と称して、金銭を要求されるおそれがあります。
 

ハガキが届いても、相手にしないで無視してください。

ハガキに書かれている電話番号に、絶対に連絡しないでください。

不安を感じたり対処に困ったりした場合には、すぐに袋井市消費生活センターにご相談ください。

実際に届いたハガキ

実際に届いたハガキ

注意:その他「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」、「法務省管轄支局 民事再生管理センター」等の名称もあります。

 

相談内容

ケース1

「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」というハガキが届いたが、全く心当たりがなかったので、ハガキに記載のあった相談窓口に電話をした。
私が「総合消費料金は何か」と尋ねたが、窓口は「答えられない。弁護士に相談せよ。」と言った。教えられた弁護士に連絡すると、プリペイドカードを30万円分用意せよと言われ、昨日、コンビニでプリペイドカードを30万円分購入し、券面の番号を教えた。その後、弁護士から電話があり、「大変なことになっている。未納金は150万円だ。お金を準備してくれなければ、あなたの弁護はできない。いくら用意できるか、連絡せよ。裁判になれば、莫大なお金がかかる。」と言った。この話は本当なのか。どうすればよいか。

ケース2

「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」というハガキが届いた。
裁判取り下げ期日が迫っていたので電話をしたところ、「心配しなくていい。弁護士会に電話しなさい。」と言われ、電話番号を教えられた。そこにかけると弁護士を名乗る男性が出て、別の会社の電話番号を教えられた。
その会社に電話すると恐ろしく怖い口調で、コンビニでプリペイドカードを50万円分買い、電話するように指示された。10万円分は買ったが何かおかしいと思う。どうすればよいか。

 

被害に遭わないためのワンポイント・アドバイス

  • 民事訴訟管理センターからハガキが届いても、相手にしないで無視してください。
  • ハガキに書かれている電話番号に、絶対に連絡しないでください。
  • 不安を感じる場合は、袋井市消費生活センターや消費者ホットラインに相談してください。

    架空請求の手口について (PDF:771.5KB)

相談窓口

袋井市役所3階・袋井市消費生活センター(産業政策課内)
日時:月・火・木・金曜日の午前9時15分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
電話番号:0538-44-3174
来庁される場合は、事前にご連絡ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

産業未来課産業政策係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3136
ファクス:0538-44-3179
メールアドレス:sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp

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