創業支援事業費補助金

更新日:2024年04月01日

市内で創業を目指す方を支援し、地域経済の活性化と産業の振興、雇用の創出を図るため、補助金を交付します。

また補助金の交付に加え、袋井市創業支援コーディネーターによる相談を無料で受けることができます。

チラシの画像
チラシPDF(PDFファイル:656.3KB)

対象事業者

以下のすべてを満たしている事業者
・新たに事業を開始又は既に営んでいる事業を拡大する者
・市内に事業所等(事務所・店舗等)を設置しようとする者
※キッチンカー等の移動販売で新たに創業する者は、市内に住所を置く者とする。
・令和6年度中に創業する者又は令和6年4月1日現在で創業の日以後(開業届等を提出して)3年を経過していない者
・袋井市創業支援事業計画に基づき創業支援事業者が実施する特定創業支援事業による支援を受けた者又は本年度及びその翌年度中にその支援を受ける予定の者
・市税等の滞納のないもの 等

補助対象事業

次のいずれかに該当すること

  1. 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により新たに事業を開始するもの又は法人を設立して新たに事業を開始するもの
  2. 既に事業を営んでいる個人又は法人が、新たに事業を開始し、又は当該事業を拡大するもの

補助対象経費

費目 対象経費 対象経費例
改装費  店舗やキッチンカー、移動スーパーなどの内外を改装する経費 ●店舗・事務所の開設に伴う外装工事費・内装工事費
家賃  店舗の賃借料(敷金、礼金等は除く。) -
創業事務費  補助対象事業を実施するために必要な行政手続費用
(国へ納付する経費及び事務に係る消耗品を除く。)
●会社設立登記に係る事務代行料、業種登録費用
※登録免許税等官公庁へ直接支払うものは対象外
人材養成費 補助対象事業を実施するために必要な能力を持つ人材を養成するための費用 ●専門家(アドバイザー・講師等)謝金・旅費
●人材養成を委託する経費
●研修会等の会場整備・会場借料
●研修費(受講料・原稿料等)
設備費等 補助対象事業を実施するために特に必要となる設備費及び備品購入費 ※パソコン・タブレット・スマートフォンなど汎用性のあるものを除く ●事業実施のための基盤整備、システム導入経費(サーバ環境整備、データベース構築等)に係る経費
●ソフトウェア購入費
広報費 補助対象事業に係るサービス、商品等を市場に売り出すための販売促進費(旅費を除く。)及び広報関連費 ●調査研究費(市場調査・データ購入・調査分析等に要する費用)
●専門家(アドバイザー・講師等)謝金・旅費
●広告宣伝費、ホームページ作成経費、サンプル品製作費、デザイン関連経費、チラシ等印刷費

※対象とならないものの例
・商品製造のための原材料費や事務用品などの消耗品費
・1点当たり、単価5千円(税抜き)未満のもの ・公租公課(購入商品の消費税等)
・振込手数料、送料 ・営業活動に関する旅費(販売促進に要する経費であっても対象外)
・車両やパソコン等、汎用性が高く補助対象事業の遂行に必要なものと特定できないもの
・補助金申請者及び補助金申請者の三親等以内の親族および親族が経営する法人に支払う費用

補助限度額・補助率

1事業者当たり限度額30万円(補助率1/3)(千円未満切り捨て)

補助対象期間

補助金の交付決定の日~令和7年3月14日(金曜日)まで
(期間内に発注・納品・支払すべてが完了すること)

交付決定日より前の経費については補助対象経費の対象外となります。

申請方法

申請時には次の書類をご提出ください。任意の書類を追加しても構いません。

No. 書類名 様式(データ)
1 事業計画書

事業計画書(MS-Word形式)(Wordファイル:53.2KB)

事業計画書(PDF形式)(PDFファイル:223.6KB)

申請期間

令和6年5月31日(金曜日)17:15必着

申請後の流れ

  1. 書類審査
  2. 面談審査(6月~7月に実施予定。応募の状況によって実施しない場合もあります)
  3. 交付決定

申し込み・お問い合わせ

437-8666 静岡県袋井市新屋1-1-1
袋井市産業部産業未来課産業政策係 創業支援担当

電話 0538-44-3136
Eメール sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp

この記事に関するお問い合わせ先

産業未来課産業政策係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3136
ファクス:0538-44-3179
メールアドレス:sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp

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