セーフティネット保証4号認定について(新型コロナウイルス感染症)

更新日:2024年03月20日

経済産業省は、令和2年3月2日付け経済産業省告示第36号により、先般発生した新型コロナウイルス感染症より影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動し、47都道府県を指定地域としました。

指定期間:令和6年6月30日まで延長(令和6年3月20日更新)

令和5年10月1日以降の認定申請分から、以下のとおり取扱いが変更となりますので、ご注意ください。

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
     
  • 令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

認定の要件

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

1.申請者が、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

2.新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

認定基準の緩和について

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

売上高等比較期間の弾力的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者が利用しやすくなるよう、下記のとおり売上高等の比較期間について弾力的な対応をいたします。
 

  • 「最近1か月の売上高」「最近1~6か月間の平均」の売上高等での申請が可能
  • 前年同月に新型コロナウイルス感染症の影響を既に受けている場合は、比較対象を前々年同月としてください。

必要書類

1.認定申請書(1部提出)
※令和5年10月1日以降の申請分については、取扱い変更に伴い、申請書様式も変更となっておりますのでご注意下さい。

■通常の申請様式

■創業者等運用緩和の申請様式

※最近1か月と最近3か月の売上高平均比較用

 

2.売上高等が確認できる書類(試算表等)

3.商業登記簿謄本の写し(個人事業者は確定申告書の写し)

4.その他、必要に応じて提出をお願いする書類

申請窓口・問い合わせ先

本庁2階 産業未来課産業政策係まで

電話:0538-44-3136

この記事に関するお問い合わせ先

産業未来課産業政策係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3136
ファクス:0538-44-3179
メールアドレス:sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp

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