災害救助法の適用による住宅の応急修理制度について

更新日:2023年03月01日

概要

住宅の応急修理制度は、災害救助法(以下「法」という。)に基づき、被災された方が元の住宅に住めるよう、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を行うものです。

被災された方が市に申込みを行い、これを受けた市が修理業者に対し応急修理を依頼するとともに、「費用の限度額」の範囲内で市が修理業者に費用をお支払いする制度で、被災された方に直接支給するものではありません。

このため、被災した住宅の修理を検討している方は、修理業者に修理を依頼する前に、必ず市の窓口にご相談ください。

対象者

令和4年台風第15号により住家被害を受け、以下の1~3のいずれかの要件に該当する方(世帯)が対象となります。

1.中規模半壊、半壊、準半壊の住家被害を受け、自らの資力では応急修理することができない方

2.大規模半壊の住家被害を受けた方

3.全壊の住家被害を受けたが、応急修理により居住が可能である方

※被害が一部損壊の場合は対象外です。

※事前に罹災(りさい)証明書の交付を受ける必要があります。

応急修理の基本的考え方

応急修理の箇所や方法等についての基本的考え方は、以下のとおりです。

1.当該災害の被害と直接関係のある修理のみが対象

2.内装に関するものは原則として対象外

3.修理の方法は、柱の応急修理が不可能な場合に壁を新設するなど代替措置でも可

4.家電製品は対象外

応急修理の範囲

住宅の応急修理の対象範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備などの日常生活に不可欠な部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所です。

限度額

住宅の応急修理のために支出できる費用は、原材料費、労務費および修理事務費等一切の経費を含むものとし、1世帯あたりの限度額は、次に掲げる額以内です。

1.準半壊:1世帯あたり318,000円

2.半壊、中規模半壊、大規模半壊、全壊:1世帯あたり655,000円

※同一住家(1戸)に2以上の世帯が居住している場合は、1世帯あたりの限度額以内とします。

※修理費は、工事完了後、市が直接修理業者に支払います。

※限度額を超える部分については、被災者本人の負担となります。

申請手続きの流れ

手続きのおおまかな流れは以下のとおりです。

応急修理の手続きの流れ

応急修理の申込みに必要な様式(袋井市役所3階都市計画課)

<提出書類>

(1)住宅の応急修理申込書【様式第1号】(Wordファイル:16.7KB)

(2)罹災(りさい)証明書の写し  ※課税課資産税係にて申請・発行

(3)資力に関する申出書【様式第2号】(Wordファイル:27.5KB)

(4)住宅の応急修理申込チェックシート(Excelファイル:21.3KB)

(5)被災箇所の工事施工前の写真  ※写真がない部分は、修理の対象にならない場合があります。

その他様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課建築住宅室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3123
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:toshikei@city.fukuroi.shizuoka.jp

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