住宅のがけ地移転補助制度
補助制度をご活用ください
がけ地近くの危険な住宅を、安全な場所に移転する場合、補助制度があります。
住宅を移転する予定の方で、補助金の交付を希望される場合は、建築士などにご相談のうえ、移転予定の前年8月末までに都市計画課建築住宅室までお問い合わせください。
補助対象
次に掲げる住宅を、安全な場所へ移転する方
- 傾斜が30度を超え、高さが2メートルを超えるがけ地に近く、昭和29年3月以前に建てられた住宅
- 土砂災害特別警戒区域内に建っている既存不適格住宅
補助限度額
補助対象 | 限度額 |
---|---|
危険住宅の除去などに要する経費 | 97万5千円 |
移転する住宅の建設費又は購入費 (金融機関などからの借入金の利子に対して補助します) |
465万円 |
移転する土地の取得費 (金融機関などからの借入金の利子に対して補助します) |
206万円 |
移転する土地の造成費 (金融機関などからの借入金の利子に対して補助します) |
60万8千円 |
その他
事前に、市役所3階都市計画課建築住宅室へご相談ください。
(移転予定の前年8月末までにご相談ください。)
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課建築住宅室
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3123
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:toshikei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2023年04月28日