住宅のがけ地移転補助制度

更新日:2023年04月28日

補助制度をご活用ください

がけ地近くの危険な住宅を、安全な場所に移転する場合、補助制度があります。

住宅を移転する予定の方で、補助金の交付を希望される場合は、建築士などにご相談のうえ、移転予定の前年8月末までに都市計画課建築住宅室までお問い合わせください。

補助対象

次に掲げる住宅を、安全な場所へ移転する方
  1. 傾斜が30度を超え、高さが2メートルを超えるがけ地に近く、昭和29年3月以前に建てられた住宅
  2. 土砂災害特別警戒区域内に建っている既存不適格住宅

補助限度額

補助対象経費と限度額
補助対象 限度額
危険住宅の除去などに要する経費 97万5千円
移転する住宅の建設費又は購入費
(金融機関などからの借入金の利子に対して補助します)
465万円
移転する土地の取得費
(金融機関などからの借入金の利子に対して補助します)
206万円
移転する土地の造成費
(金融機関などからの借入金の利子に対して補助します)
60万8千円

その他

事前に、市役所3階都市計画課建築住宅室へご相談ください。

(移転予定の前年8月末までにご相談ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課建築住宅室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3123
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:toshikei@city.fukuroi.shizuoka.jp

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