住まいの地震対策等

更新日:2023年04月28日

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住宅や建築物の耐震診断・耐震補強に助成します

袋井市では、昭和56年5月以前に建てられた木造住宅の耐震化を進めています。

予想される南海トラフ巨大地震などで、住宅などの倒壊から一人でも多くの皆さんを守るため、市から専門家を派遣し、耐震診断や相談を無料で行います。

昭和56年5月以前に建てられた木造住宅(在来軸組工法)に住んでいる方は、耐震診断を受け、耐震性に不安がある方は、耐震補強を行いましょう。

・予算の範囲内で耐震診断、補助金交付を行うため、年度途中で耐震診断、補助金交付申請の受付を終了する場合があります。

わが家の専門家診断(無料)

市が派遣した県耐震診断補強相談士が住宅を調査し、耐震性を判定します。

対象

昭和56年5月以前に建てられた木造住宅。

申込方法

上記「申込書」をクリックして、書類をダウンロードしていただくか、市役所3階都市計画課建築住宅室にある申込用紙に必要事項を記入して、ご提出ください。(電話、ファクスでの申し込みも受付しております。)

また、下記リンクから電子申請も受け付けております。

メニューから「わが家の専門家診断申込」を選択してください。

電子申請

・予算の範囲内で耐震診断を行うため、年度途中で耐震診断の受付を終了する場合があります。

診断結果

相談士が調査結果を報告。耐震評点が1.0未満の場合は、耐震補強工事をしましょう。

耐震補強計画・補強工事一体型の補助

耐震補強計画の策定と耐震補強工事を一体的に実施する事業に対し、補助金を交付します。

対象

昭和56年5月以前に建てられた木造住宅で、耐震評点1.0未満のものを1.0以上(かつ0.3ポイント以上アップ)とするような補強計画と補強工事を一体的に実施する事業。

以前に袋井市既存建築物耐震性向上事業により耐震補強計画の策定の補助を受けており、耐震補強工事を行っていない場合、本補助金の交付を受けることができませんが、別途補助制度がありますので、該当する方はお問い合わせください。

申込方法

市役所3階都市計画課建築住宅係に必要書類を添えて申請書を提出してください。

・予算の範囲内で補助金交付を行うため、年度途中で補助金交付申請の受付を終了する場合があります。

補助額

一般世帯

耐震補強工事にかかる費用と、100万円とを比較していずれか少ない額。

65歳以上のみ世帯・障がいがある方がいる世帯など

耐震補強工事にかかる費用と、120万円とを比較していずれか少ない額。

適用条件

耐震補強計画の策定と耐震補強工事の実施を一体的に行う事業に対して補助金を交付します。
耐震補強計画のみ策定し、耐震補強工事を実施しない場合、補助金は交付されません。
(この場合、耐震補強計画の策定費用は全額自己負担となります。)

一定の条件を満たす場合、補助額を拡充します!

地震災害時において、地震後に避難所へ行くことなく、自宅での生活を継続できるよう、次の「在宅避難促進割増住宅」の条件を満たす耐震補強工事を行う方に対して、補助金を15万円拡充します。

在宅避難促進割増住宅の条件

次の1から4の全ての条件に該当する住宅とします。

1.耐震診断の結果、耐震評点が0.7未満である住宅

2.次のいずれかに該当する耐震補強工事を実施する住宅

  • 耐震補強工事を行った日以後に、耐震評点が1.2以上となるもの
  • 新工法を採用する等、上記と同等以上の効果が認められる耐震補強工事

3.寝る場所、座る場所、出入口周辺等に転倒する危険性のある家具(寝室又は居間にある家具に限ります。)の固定を行う、又は行っている住宅(家具の固定を既に実施している場合は、家具の固定を行う住宅とみなします。)

これから家具固定を行う場合、別途、家具固定の助成制度利用が可能です。(家庭内家具固定の補助制度ページはこちら

4.工事期間中に耐震補強PR看板を設置し、かつ、次のいずれかに該当する住宅

  • 工事期間中に現場見学会を実施するもの
  • 工事完了後に完成見学会を実施するもの
  • 工事完了後に住宅所有者等が耐震補強工事を実施する動機を記載した文書及び耐震補強工事後の住宅の写真を提出するもの

注意事項

在宅避難促進割増住宅の条件に該当し、拡充後の補助金額にて申請を行う場合は、補助金交付申請時に、家具の配置、高さ、寝る場所、座る場所等が分かる図面の提出が必要です。(詳しくはお問い合わせください。)

拡充後の補助金の額

一般世帯

耐震補強工事にかかる費用と、115万円とを比較していずれか少ない額

65歳以上のみ世帯・障がいがある方がいる世帯など

耐震補強工事にかかる費用と、135万円とを比較していずれか少ない額

その他注意事項

  • 各年度内に工事が完成することが条件となります。年度内に工事着手した物件につきましては、同年度2月末を目処に事業完了実績報告書の提出が必要となります。
  • 作成された補強計画に基づき、補強工事が実施されたかは写真で判断しますので、写真撮影個所の判別できる、鮮明な写真となるよう写真撮影を行ってください。
    写真撮影箇所が不足している場合、写真が不鮮明で耐震補強工事の状況(金物取付状況など)が判断できない場合、金物類の取付に不備がある場合、金物メーカーの仕様と異なる施工を行っている場合などは、当該部分の耐力を除外して再計算を行うか、写真の再撮影を行う、もしくは、再施工をした写真の提出を行っていただきます。

要綱・様式

除却・建替えの補助制度について

令和4年度から除却・建替えに対する補助も開始しました。除却・建替えの補助制度については、下記リンクからご確認ください。

木造住宅の除却・建替えに関する補助制度のページ

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課建築住宅室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3123
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:toshikei@city.fukuroi.shizuoka.jp

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