料金を滞納した場合、水道は止められてしまいますか

更新日:2022年04月05日

答え

再三の納入催告にもかかわらず支払いがないと、給水条例に基づき、給水を停止せざるを得ません。この場合、滞納している水道料金を支払っていただかないと、給水を再開することはできません。ご注意ください。

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上下水道課経営管理係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-84-6058
ファクス:0538-84-6072
メールアドレス:suidou@city.fukuroi.shizuoka.jp

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