漏水が発生したときの水道料金の軽減について

更新日:2023年04月01日

お客様の給水装置から漏水が発生した場合、漏水を含んだ水道料金は原則、お客様に請求させていただくことになっていますが、市では漏水の早期発見・修理による水道水の保全を目的として、条件を満たした場合に限り、漏水した使用水量の水道料金の一部を軽減しています。

定期的な量水器の確認を行い、漏水の早期発見に努めてください。宅内漏水の見つけ方については、次のリンクからご確認ください。

軽減基準の概要

この軽減は、次の「漏水等における使用水量の認定及び軽減基準」に基づいて、承認されます。

この基準の概要は、次のとおりです。

軽減対象となる漏水

地下の埋設管からの漏水などで、使用者が普段から適切な管理を行っていたにも関わらず、漏水の発見が困難なもの(給水装置工事施行完成後1年以内の場合は除く)

次の場合は、軽減の対象となりません。

  • 露出管など、漏水箇所が日常管理により、目視等で容易に発見できる部分からの漏水
  • 温水器や水洗便所などの洗浄用装置の故障などによる漏水
  • 使用に責めに帰す原因がある漏水
  • 市指定給水装置工事事業者(該当事業者は、下記のリンクのとおり)以外が修理を行った場合(蛇口やパッキンの取替えなど、水道法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める軽微な修理は除く)
  • 市職員が期限を定めて修理を指示したにも関わらず、修理を行わなかった場合

軽減の申請方法

次の「漏水等使用水量の認定及び軽減申請書」に必要事項を記入し、修理前と修理後の写真を添付のうえ、上下水道課経営管理係にご提出ください。

使用者・修理工事事業者のいずれの場合も申請は可能ですが、必ず軽減の対象となるかご確認のうえ、ご申請ください。ご不明な点がありましたら、事前に担当までお問い合わせください。

軽減水量の算定方法

軽減水量は、漏水量の2分の1です。漏水量は原則として、次の方法で算定します。

漏水量=(漏水修理の完了日の属する検針期間またはその前検針期間のいずれかの使用水量)-(前6ヶ月の平均使用水量または前年同期の使用水量のいずれか多い方

前6ヶ月の平均使用水量または前年同期の使用水量が把握できない場合には、漏水修理完了後2回の現地調査を行い、2ヶ月相当分の使用水量を算出します。

水量算定において、1立方メートル未満の端数は切り捨てます。

同一箇所における漏水の軽減は年度内1回限りとなり、年度内に同一箇所で再度漏水が起きた場合は、軽減の対象となりません。

軽減水量のイメージ図

軽減水量のイメージ図
漏水修理完了日の属する検針期間またはその前検針期間の使用水量
実際の使用水量(A) 漏水量(B)

請求される使用水量

A+(Bの2分の1)

 

軽減水量

Bの2分の1

その他

  • 水道料金の漏水軽減の申請を行うことにより、下水道使用料についても申請があったものとみなしますので、別途申請を行う必要はありません。下水道使用料の軽減基準は、上下水道課経営管理係下水道担当(電話番号0538-84-6081)にお問い合わせください。
  • 災害などによる軽減も行いますが、軽減水量はその都度協議のうえ決定します。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課経営管理係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-84-6058
ファクス:0538-84-6072
メールアドレス:suidou@city.fukuroi.shizuoka.jp

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