結婚新生活支援事業について(新婚世帯の住居費・引越費用補助)
~現在受付中です~
予算には限りがあるため、申請予定の方は早めにご相談ください。
書類がすべて揃った方から受付し、交付申請が予算額に達した時点で
受付を終了いたします。
申請期限は令和5年3月10日(金曜日)です。
令和4年度結婚新生活支援事業について
近年、全国的に少子化の傾向となっており、未婚化、晩婚化も要因の一つと考えられています。
袋井市では、結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯を対象に新生活にかかる住居費や引越費用の一部を補助します。

令和4年度結婚新生活支援事業ちらし(令和5年1月5日時点) (PDFファイル: 1.3MB)
対象となる世帯(新婚世帯)
令和4年1月1日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦
対象となる要件(次のすべての要件を満たす方)
1.夫婦の年間所得の合算が、400万円未満であること(給与所得者の場合、概ね年収540万円未満)
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、所得から年間返済額を控除
※婚姻を機に離職し、申請時において無職の者がいる場合は、その者は所得なしとして算出
2.婚姻日において、夫婦の年齢がともに39歳以下であること
3.対象となる住居が袋井市内にあり、申請時に夫婦の住所が当該住宅にあること
4.申請に係る住宅の名義(賃借の場合にあっては契約名義人)が夫若しくは妻又は夫婦共同名義であること(やむを得ない場合は除く)
5.補助金の交付を受けた日から1年以上、申請に係る住居に定住する意思があること
6.過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと(他の地方自治体での補助を含む。)
7.他の公的制度による家賃補助又は、住宅補助を受けていないこと
8.市税の滞納がないこと
対象となる経費
令和4年1月1日以降に結婚に伴い要した住居費及び引越費用
1.住居費
(1)住宅の取得費(購入費、建築費)
(2)住宅のリフォーム費用
(3)アパート、借家等の賃借費用
・契約に係る初期費用(敷金、礼金、仲介手数料)
・家賃(賃料、共益費)
2.引越費用
引越業者又は運送業者に支払った費用(不用品の処分や自らレンタカーを借りて引っ越した場合、友人に頼んだ場合等は対象になりません。)
※契約日及び支払日等により対象とならない場合があります。
※賃料及び共益費は、同居開始日以後の費用に限り、住宅手当分は除きます。
補助金額(上限額)
「住居費」及び「引越費用」の合計額で、婚姻日の夫婦の年齢により、次の金額を上限にし、補助します。(申請時点の年齢ではありません。)
◆夫婦ともに29歳以下の場合 ・・・補助上限額60万円
◆夫婦ともに39歳以下(夫婦ともに29歳以下を除く)の場合・・・補助上限額30万円
申請期間
令和5年3月10日(金曜日)まで ※予算に達した時点で受付終了
申請の手続き
次の書類を企画政策課まで提出してください。
※申請される方の状況により必要書類や対象経費が異なりますので、事前にお問い合わせください。
【共通】
・結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(Wordファイル:56.5KB)
・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
・住民票の写し(世帯全員の記載があるもの)
・夫及び妻の所得証明書(申請時に発行される直近のもの)
・貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
・離職票の写し(婚姻を機に離職し、申請時に無職の者がいる場合)
【住宅の取得またはリフォームの場合】
・住宅の取得又はリフォームに係る契約書及び領収書の写し
【アパート、借家等の賃借の場合】
・賃貸借契約書の写し
・賃料等の領収書又は支払額が確認できる書類の写し
・夫及び妻の住宅手当支給証明書(様式第2号)(Wordファイル:35.5KB)(給与所得者である場合)
【引越の場合】
・引越に係る領収書の写し
※引越業者又は運送業者による引っ越し作業をした日がわかるもの
【その他】※交付決定後提出
申請書等
結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) (Wordファイル: 56.5KB)
住宅手当支給証明書(様式第2号) (Wordファイル: 35.5KB)
結婚新生活支援補助金利用者アンケート (Excelファイル: 35.0KB)
袋井市結婚新生活支援事業Q&A
令和4年度袋井市結婚新生活支援事業Q&A (PDFファイル: 3.0MB)
令和4年度静岡県地域少子化対策重点推進交付金(令和3年度補正予算) 実施計画書
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課企画室
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3105
ファクス:0538-44-3150
メールアドレス:kikaku@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2023年01月11日