「袋井市自殺対策計画(2019-2022)」を策定しました

更新日:2023年03月08日

 平成18年に国において、自殺対策の強化を目的とした「自殺対策基本法」が制定されました。さらに、平成28年4月には同法が改正され、第13条の規定により、都道府県及び市町村に自殺対策計画の策定が義務付けられました。
 自殺を取り巻く社会情勢の変化や、国や県の動向を踏まえ、自殺対策を「生きることの包括的な支援」として、総合的かつ効果的に推進することを目的に「袋井市自殺対策計画(2019-2022)」を策定しました。

1 基本理念

「かけがえのない“いのち”誰もが生きる喜びを感じられるまち」

 自殺対策は、「生きることの阻害要因を減らす」ことに加え、「生きることの促進要因を増やす」取組でもあることから、全ての市民が、自分らしく生きることに希望を持てるよう、地域のつながりや支え合いの中で、誰もが安心して暮らすことができるまちづくりを進める必要があります。
 市民一人ひとりが、いのちの尊さを理解し、生きることに喜びを感じられる地域社会の実現を目指します。

2 計画の期間

2019(平成31)年度~2022(令和4)年度:4年間     ※1年延長し、2023(令和5)年度まで:5年間

※袋井市自殺対策計画は、袋井市健康づくり計画における「こころの健康」部分に深く関係するものであり、運動や食事等の「からだの健康」と一体的に取り組むべきものであります。国の健康日本21(第二次)が介護、医療を含めた総合的な取り組みを推進することを目的に1年延長したことに伴い、袋井市健康づくり計画も1年延長したことから、袋井市自殺対策計画も現計画期間を1年延長しました。

3 「袋井市自殺対策計画(2019-2022)」

次のファイルから計画の内容を閲覧することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康未来課健康企画室

〒437-0061
静岡県袋井市久能2515-1
はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)
電話:0538-84-6127
メールアドレス:kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp

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