産婦健康診査

更新日:2024年03月15日

産後に受ける健康診査は保険適用外のため、その費用が全額自己負担となっています。
袋井市では、市民の方が委託機関で産婦健康診査受診票を使用して、健康診査を受診したときの費用の一部を負担します。

1 対象

平成31年4月1日以降に出産した産婦で、袋井市に住民票がある、おおむね出産後8週間以内の方が対象です。(受診日現在、袋井市民であること)

なお、産婦健康診査受診票をお持ちでない方は、担当課へお問い合わせください。

 

2 回数及び実施時期、実施項目

助成の対象となる回数や実施時期、実施項目は、次のとおりです。

回数、時期、項目
回数 対象者1人につき2回を限度とします。
実施時期 1回目(産後2週間):おおむね産後5日から21日以内
2回目(産後1か月):おおむね産後22日から56日以内
実施項目 ・問診
・診察
・体重・血圧測定
・尿検査(蛋白・糖)
・こころの健康チェック表
全ての項目を実施しないと助成の対象にはなりませんので、
ご注意ください。

 

3 使用上の注意

(1)県内の委託機関(医療機関や助産所)で利用できます。
ただし、県外の医療機関等で受診した場合は、申請により一部を助成します。
(2)委託機関での健診内容等により自己負担が発生することがあります。
(3)医療保険適用の費用は除きます。
(4)袋井市外へ転出した場合は、袋井市の受診票は使用できません。
転出先の保健センター等で新しく受診票の交付を受けてください。

4 県外の医療機関等で産婦健康診査を受診した場合

県外の医療機関や助産所で受診した産婦健康診査費用の一部を申請により助成します。

県内で受診する方と同様に、健診の結果及び医療機関の所在地、名称、医師(助産師)名が記入してあることが助成の対象となりますので、ご注意ください。
なお、受診票の裏面にある「こころの健康チェック表」の実施も含みます。(裏面の医療機関での結果も必要となります。)
※裏面の「こころの健康チェック表」以外の方法でメンタルヘルスの検査を実施した場合も、その結果が分かるものを持参してください。

対象

平成31年4月1日以降に出産した産婦で、袋井市に住民票がある、おおむね出産後8週間以内の方が、県外の医療機関で受診した産婦健康診査の費用(国内の医療機関等に限る)

申請時期

最終の検査を受けた日から1年以内に申請してください。
ただし、袋井市外へ転出する場合は、袋井市に住民票がある日までに申請してください。

必要な書類

・産婦健康診査費助成申請書(申請者住所・氏名は、産婦に限る。)
・産婦健康診査費助成金請求書(申請者住所・氏名は、産婦に限る。)
・領収書と診療明細書
(本人の産婦健康診査で、かつ、医療保険適用外の費用であると分かるもの)
・産婦健康診査受診票(健診の結果及び医療機関の所在地、名称、医師(助産師)名、裏面のこころのチェック表が記入されているもの)
・産婦健康診査の結果が分かる書類
・母子健康手帳
・産婦名義の通帳または、キャッシュカード

なお、 申請書と請求書は、各保健センター窓口に準備していますので、来所された際に、ご記入いただけます。
また、次の「様式、チラシのご案内」からもダウンロードできます。

様式、チラシのご案内

赤ちゃんを抱っこする母親2

この記事に関するお問い合わせ先

保健予防課おやこ健康係

〒437-0061
静岡県袋井市久能2515-1
はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)
電話:0538-42-7340
メールアドレス:yobou@city.fukuroi.shizuoka.jp

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