後期高齢者の傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス感染症関連)
後期高齢者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染する又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間、傷病手当金を支給します。(個人事業主、フリーランスは除きます)
※適用期間は令和4年6月30日までの間でしたが、令和4年9月30日までに期間を延長しました。
袋井市に住所のあるかたの支給申請は、袋井市役所保険課保険給付係で受け付け、支給決定は静岡県後期高齢者医療広域連合で行います。 支給の概要や支給申請書の様式については、静岡県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
静岡県後期高齢者医療広域連合新型コロナウイルス感染症による「傷病手当金」について
対象者(次の4つの条件すべてに該当する方)
- 静岡県後期高齢者医療の被保険者の方
- 勤務先から給与の支払いを受けている方
- 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった期間がある方
- その就労できなかった期間について給与の全額又は一部が支給されなかった方
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数
〔注意〕ただし、給与収入の全部又は一部を受け取ることができるものに対しては、これを受け取ることができる期間は、傷病手当金を支給しません。 なお、その受けることができる給与の額が、上記の方法で算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。 支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和4年9月30日までの間で、療養のため労務に服することができない期間 (ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6か月まで)
※適用期間は令和4年6月30日までの間でしたが、令和4年9月30日までに期間を延長しました。
申請方法
支給には、申請書を提出してください。御希望の方には申請書を郵送でお送りします。 また、申請書を郵送で提出することもできます。
申請に必要なもの
- 申請書(4種類)
- (様式第1号)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
- (様式第1号の2)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
- (様式第1号の3)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)※勤務先に作成を依頼をしてください。
- (様式第1号の4)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)※受診した医療機関に作成を依頼してください。
- 被保険者証
- 振込先の口座情報のわかるもの
〔注意〕
- 申請書の4の「(様式第1号の4)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」 は、自宅待機等で医療機関を受診しなかった場合は提出不要となります。
- 令和3年4月1日から被保険者本人及び医師の押印は不要となりました。
申請書提出先
袋井市役所1階・保険課保険給付係(電話番号:0538-44-3191)
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(様式)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2022年06月24日