新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢医療保険料の減免について
新型コロナウイルスの影響により、事業収入等が減少し、後期高齢者医療保険料(以下、保険料)の納付が困難となった場合、次の要件を満たす方については、申請により保険料が免除、または一部が減額されます。
減免の対象となる保険料
令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限があるもの
保険料の減免の対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方⇒保険料を全額免除
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯の方⇒保険税の一部を減免
※ 保険料が一部減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年の当該事業収入等の30%以上減少する見込みであること
- 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
- 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注:申請にあたっては、収入を証明する必要があります。
保険料の減免額は、減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象の保険料額(A×B/C)
- A : 世帯の被保険者について算定した保険料額
- B : 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額
- C : 世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
合計所得金額に応じた減免割合(D)
- 300万円以下の場合 : 全部(10分の10)
- 400万円以下の場合 : 10分の8
- 550万円以下の場合 : 10分の6
- 750万円以下の場合 : 10分の4
- 1,000万円以下の場合 : 10分の2
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全額が免除されます。
申請に必要な書類
- 後期高齢者医療被保険者証
- 死亡または重篤な傷病を負った場合:「保険料の減免の対象となる方」の診断書などの 受診状況がわかるもの
- 収入が減少した場合: 「保険料の減免の対象となる方」の 収入が減少したことがわかる書類(給与明細、事業の帳簿、預金通帳、事業等廃止届出書、雇用保険受給資格者証など)
ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細につきましては、保険課保険給付係までお問い合わせください。
なお、減免の対象にならない方も、申請により6か月以内の期限に限って保険料の徴収が猶予される場合があります。詳細につきましては、保険課保険給付係までお問合せください。
申請に必要な書類等の提出先
保険課保険給付係に直接又は郵送により提出してください。
保険課保険給付係で、提出された書類等の内容を確認し、静岡県後期高齢者医療広域連合に郵送し、減免が決定されます。
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更新日:2022年04月15日