新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について【外国人向け For Foreigners】
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の5類感染症への移行と対応について
2023年5月8日(月曜日)から、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置付けが、「5類感染症」に移行されます。
移行に伴い、行動制限がなくなるのと共に、医療費の公費負担等の各種制度が変更となります。
感染症法上の分類と措置 | 新型インフルエンザ等感染症 (2023年5月7日まで) |
5類感染症 (2023年5月8日から) |
---|---|---|
外来診療費 | 公費負担 | 自己負担 (一部公費負担あり) |
入院医療費 | 公費負担 | 自己負担 (一部公費負担あり) |
保健所等による健康観察 | あり | なし |
食料品の配送 パルスオキシメーター貸与 |
あり | なし |
発熱や咳など症状で病院を受診するときは
発熱や咳などの症状で受診を希望される場合は、かかりつけ医の有無に応じて異なります。
かかりつけ医の有無 | 発熱時の受診先 |
---|---|
かかりつけ医がいる場合 | かかりつけ医に電話をして相談後に受診してください。 |
かかりつけ医がいない場合 | 静岡県ホームページや発熱等受診相談センターで受診可能な医療機関を確認し、電話をしてから受診してください。 |
静岡県内の発熱等診療医療機関について
[静岡県の発熱等受診相談センター] 電話番号:050-5371-0561
袋井市の発熱等診療医療機関がわかるページはこちら(ホームページリンク)
静岡県の発熱等受診相談センターのホームページはこちら(ホームページリンク)
[新型コロナウイルス感染症(Covid-19)多言語ホットライン]0120-997479

療養について
療養期間及び行動制限について
行動制限はありませんが、発症後5日間は外出を控えることを推奨します。
5日目に症状が続いていた場合は、症状軽快後24時間程度が経過するまでは外出を控えましょう。
濃厚接触者について
濃厚接触者の特定及び濃厚接触者としての行動制限はいずれも実施しません。
治療薬・入院費について
治療薬の薬剤費として、窓口負担が発生します。(2023年10月1日より)
入院中の検査、診療、薬の処方等について保険診療となりますので自己負担が発生します。
COVID-19ワクチンについて
翻訳(ほんやく)機能(きのう)はこちら
多言語(たげんご)情報(じょうほう)提供(ていきょう)
新型(しんがた)コロナウイルス感染症(かんせんしょう)「COVID-19」の情報(じょうほう)は下(した)のリンクから見(み)ることができます。
あまり心配(しんぱい)しないでください。しっかり手(て)を洗(あら)ってください。咳(せき)エチケットをしてください。
※咳(せき)エチケット:咳(せき)をするとき、マスクをします。マスクがないときは、ハンカチやティッシュを使(つか)います。
|
コロナウイルスに関(かん)する外国人(がいこくじん)の相談(そうだん)窓口(まどぐち)
静岡県多文化共生総合相談センター「かめりあ」(静岡県国際交流協会)
http://www.sir.or.jp/news/detail/id=3044
電話:054-204-2000(月曜日~金曜日 10:00~16:00)
浜松市多文化共生センター ワンストップセンター
http://www.hi-hice.jp/hmc/consultation.php
電話:053-458-2170(言語によって日時は異なります)
生活(せいかつ)に関(かん)する外国人(がいこくじん)の相談(そうだん)窓口(まどぐち)
袋井市外国人相談窓口(袋井国際交流協会)
電話:0538-43-8070(月曜日~金曜日 9:00~16:00)
会社(かいしゃ)に雇(やと)われている外国人(がいこくじん)の皆(みな)さんへ
厚生労働省HP
この記事に関するお問い合わせ先
多文化共生推進課多文化共生係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3138
メールアドレス:tabunka@city.fukuroi.shizuoka.jp
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
更新日:2023年10月04日