児童手当

更新日:2022年11月01日

令和4年度から児童手当の制度が一部変更になりました。

支給対象

袋井市に住民登録がある方で、国内に居住する中学生までの子どもを養育している方

  • 中学生までとは、15歳の誕生日以降の3月31日までのことです。
  • 海外に住んでいる子どもは、留学の場合を除き、支給の対象とはなりません。
  • 離婚協議中で、養育者と子どもが別居している場合、同居している方が優先的に支給対象になります。
  • 子どもが施設等に入所している場合や里親に預けられている場合は、施設等の設置者や里親が支給対象になります。
  • 公務員の方は、勤務先から支給されますので、職場の給与担当へお問い合わせください。

支給金額(月額)

  • 0歳~3歳未満(一律)…15,000円
  • 3歳~小学校修了前(第1子・第2子)…10,000円
  • 3歳~小学校修了前(第3子以降)…15,000円
  • 中学生(一律)…10,000円
  • 下記所得制限限度額A以上B未満の方(特例給付の方)…5,000円
  • 下記所得制限限度額B以上の方…支給なし

所得制限限度額

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。

所得制限限度額一覧表 

  A:所得制限限度額 B:所得上限限度額
 

A以上B未満の場合…

児童ひとりにつき月5,000円支給(従来どおり)

B以上の場合…

支給なし(改正後)

扶養親族等の人数

(カッコ内は例)

所得額 収入額の目安 ※ 所得額 収入額の目安 ※

0人

(前年末に児童が生まれていない場合等)

622万円 833.3万円 858万円 1,071万円

1人

(児童が1人の場合 等)

660万円 875.6万円 896万円 1,124万円

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698万円 917.8万円 934万円 1,162万円

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736万円 960万円 972万円 1,200万円

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円

 ※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

注意事項

  • 児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
  • 児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

支給月

原則として、毎年6月・10月・2月に、それぞれ前月分までの手当を支給します。

  • 6月…2~5月分(令和5年6月9日(金曜日)支給予定)
  • 10月…6~9月分(令和5年10月10日(火曜日)支給予定)
  • 2月…10~翌1月分(令和6年2月9日(金曜日)支給予定)

申請が必要な方

  • 子どもが出生された方や転入された方は申請手続きが必要です。

出生・転入時等の新規申請時に必要なもの

  • マイナンバーの通知カードもしくは個人番号カード【平成28年1月以降】
  • 運転免許証等の本人確認書類
  • 申請者名義の預金通帳
  • 申請者の健康保険証

変更の届出が必要な方

  • 袋井市以外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
  • 一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
  • 離婚等により、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
  • 厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらなければ届出は不要です)
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき

※ 必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。 

電子申請により届出できる手続きがあります

現況届について

令和4年6月より、現況届の提出が原則不要となります。

詳細につきましては、こちらをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課家庭福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3184
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
みなさまのご意見をお聞かせください(しあわせ推進課)

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