児童手当(令和6年10月1日からの制度内容)

更新日:2025年04月01日

支給対象

袋井市に住民登録がある方で、国内に居住する高校生年代までの子どもを養育している方

  • 高校生年代までとは、18歳の誕生日以降の最初の3月31日までのことです。
  • 海外に住んでいる子どもは、留学の場合を除き、支給の対象とはなりません。
  • 離婚協議中で、養育者と子どもが別居している場合、同居している方が優先的に支給対象になります。
  • 子どもが施設等に入所している場合や里親に預けられている場合は、施設等の設置者や里親が支給対象になります。
  • 公務員の方は、勤務先から支給されますので、職場の給与担当へお問い合わせください。

支給金額(月額)

  • 0歳~3歳未満(第1・2子)…15,000円
  • 0歳~3歳未満(第3子以降)…30,000円
  • 3歳~高校生年代(第1・2子)…10,000円
  • 3歳~高校生年代(第3子以降)…30,000円

支払月

原則として、毎年4月・6月・8月・10月・12月・2月に、それぞれ前月分までの手当を支給します。

  • 4月…2月~3月分
  • 6月…4月~5月分
  • 8月…6月~7月分
  • 10月…8月~9月分
  • 12月…10月~11月分
  • 2月…12月~翌1月分

※金融機関によっては振り込み日が遅れる場合があります。

※申請状況によっては、上記日付にお支払いできない場合がございます。その場合は、次回支払日にお振込みいたします。

 

申請が必要な方

子どもが出生された方や転入された方は申請手続きが必要です。

 

出生・転入時等の新規申請時に必要なもの

  • 個人番号の分かるもの
  • 申請者名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 申請者の加入している健康保険情報の分かるもの(健康保険証等)

変更の届出が必要な方

  • 袋井市以外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
  • 一緒に児童を養育する配偶者などを有するに至ったとき
  • 離婚等により、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
  • 厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらなければ届出は不要です)
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき

※ 必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。

制度改正の概要

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が、令和6年6月12日に公布されました。児童手当は、令和6年10月分(12月支給)から、支給対象児童が高校生年代までに拡大されるとともに、所得制限が撤廃されるなどの抜本的拡充が行われています。

<変更内容>

(1)所得制限の撤廃

(2)対象児童が中学生までから高校生年代までに拡充

(3)第3子以降の支給額を月額15,000円から30,000円に増額(多子加算)

(4)多子加算を算定する際の子の人数に、大学生年代の子を追加

(5)支給間隔を4か月に1回から2か月に1回に変更

 

改正前の制度はこちら

 

様式

様式A  児童手当 認定請求書添付書類

(1)申請者と配偶者の個人番号が分かるもののコピー

(2)申請者の口座確認書類のコピー(通帳またはキャッシュカード)

       銀行名、支店名、口座番号、口座名義人の4項目が必要です。

(3)申請者の加入している健康保険情報の分かるもの(健康保険証等)のコピー

 

【様式A】児童手当 認定請求書(PDFファイル:159.4KB)

【様式A】児童手当 認定請求書(Excelファイル:86.3KB)

【様式A】(記入例)児童手当 認定請求書(PDFファイル:652.1KB)

【様式A】(添付資料貼紙)(PDFファイル:224.6KB)

 

様式B 児童手当 別居監護申立書

高校生年代までの子どもと別居している方のみ (同居の方は、提出不要です。)

 

【様式B】児童手当 別居監護申立書(PDFファイル:60KB)

【様式B】児童手当 別居監護申立書(Excelファイル:25.6KB)

【様式B】(記入例)児童手当 別居監護申立書(PDFファイル:139.8KB)

 

様式C 監護相当・生計費の負担についての確認書

次の両方に該当する方

・大学生年代の子どもの面倒を見ている(※1)

・0歳~大学生年代までの子どもが、3人以上いる (2人以下の方は、提出不要)

 

(※1)面倒を見ているとは、次の全てに該当する場合のことです。

(1)日常生活上の世話及び必要な保護をしている。

(2)子どもが、受給者の収入によって日常生活の全部または一部を営んでいる。

(3)受給者による生活費の負担を欠くと、子どもが通常の生活水準を維持することができない。

 

【様式C】監護相当、生計費の負担についての確認書(PDFファイル:119.4KB)

【様式C】監護相当、生計費の負担についての確認書(Excelファイル:70.2KB)

【様式C】(記入例)監護相当、生計費の負担についての確認書(PDFファイル:286.6KB)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども政策課企画係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3184
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:kodomoseisaku@city.fukuroi.shizuoka.jp

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