申請を忘れていませんか?令和6年10月1日より児童手当の制度が変わりました

更新日:2025年04月01日

令和7年3月31日までに申請すると、認定の場合は、新制度が施行された10月に遡って支給されます。

 

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が、令和6年6月12日に公布されました。児童手当は、令和6年10月分(12月支給)から、支給対象児童が高校生年代までに拡大されるとともに、所得制限が撤廃されるなどの抜本的拡充が行われています。

 

改正前の制度はこちら

 

金額計算の表を大きくするとこちら

制度改正の概要

<変更内容>

(1)所得制限の撤廃

(2)対象児童が中学生までから高校生年代までに拡充

(3)第3子以降の支給額を月額15,000円から30,000円に増額(多子加算)

(4)多子加算を算定する際の子の人数に、大学生年代(注1)の子を追加

(5)支給間隔を4か月に1回から2カ月に1回に変更

 

注1)大学生年代:令和6年度では、平成14年(2002年)4月2日~平成18年(2006年)4月1日生まれ

児童手当申請者とは

対象児童を養育する父母のうち、原則として、主たる生計中心者(令和5年中の所得の高い方)となります。

・主たる生計中心者が市外在住の場合は、生計中心者の住所地で申請してください。

・父または母が不在の場合は市へご相談ください。

・公務員の方は、勤務先で支給となります。申請時期や申請方法などは、市ではなく、ご自身の職場にご確認ください。

 

新たに支給を受けるには申請が必要です

(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方

(2)袋井市で過去に所得超過となり、受給対象外になっている方

(3)現在児童手当を受給中で、大学生年代の子どもを養育しており、かつ大学生年代以下の子を3人以上養育している方

 

申請書を送付します

8月5日時点で袋井市在住しており、上記(1)~(3)に該当する方には、申請の案内を9月中旬までに送付します。同封する返信用封筒により、郵送でご提出ください。

→9月末までに送付しました。届いていない場合は、ご自身での提出をお願いします。

 

次の方は申請が不要です

(1)現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方

(2)現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童分も受給している方

(3)現在児童手当を受給しており、高校生年代以下の児童を3人以上養育している方

※(2)~(3)の方は令和6年12月上旬までに増額の額改定通知書を送付します。

 

→送付しました。届いていない場合は、他の申請が必要な場合がありますので至急お問い合わせください。

 

申請に必要なもの

子どもの年齢や別居等により、提出書類が異なります。状況により、追加で書類提出をお願いすることがありますが予めご了承ください。

 

◆上記フローチャートで手続1に該当する方

(例)所得上限額超過により、現在、児童手当・特例給付を受給していない場合など

提出書類…様式A (状況により様式B、様式Cも追加)

 

◆上記フローチャートで手続2、手続3に該当する方

・18~22歳年代の子どもを養育し、第3子カウントの対象となる場合は、様式C

・高校生年代までで、袋井市児童手当に登録がない子供がいる場合は、「額改定認定請求書」と様式B

 

 

 

様式

様式A  児童手当 認定請求書添付書類

(1)申請者と配偶者の個人番号が分かるもののコピー

(2)申請者の口座確認書類のコピー(通帳またはキャッシュカード)

       銀行名、支店名、口座番号、口座名義人の4項目が必要です。

(3)申請者の健康保険証のコピー

 

【様式A】児童手当 認定請求書(PDFファイル:159.4KB)

【様式A】児童手当 認定請求書(Excelファイル:86.3KB)

【様式A】(記入例)児童手当 認定請求書(PDFファイル:652.1KB)

【様式A】(添付資料貼紙)(PDFファイル:224.6KB)

 

様式B 児童手当 別居監護申立書

高校生年代までの子どもと別居している方のみ (同居の方は、提出不要です。)

 

【様式B】児童手当 別居監護申立書(PDFファイル:60KB)

【様式B】児童手当 別居監護申立書(Excelファイル:25.6KB)

【様式B】(記入例)児童手当 別居監護申立書(PDFファイル:139.8KB)

 

様式C 監護相当・生計費の負担についての確認書

次の両方に該当する方

・大学生年代の子ども(※1)の面倒を見ている(※2)

・0歳~大学生年代までの子どもが、3人以上いる (2人以下の方は、提出不要)

 

(※1)R6年度では、H14年(2002年)4月2日~H18年(2006年)4月1日生まれの児童

(※2)面倒を見ているとは、次の全てに該当する場合のことです。

(1)日常生活上の世話及び必要な保護をしている。

(2)子どもが、受給者の収入によって日常生活の全部または一部を営んでいる。

(3)受給者による生活費の負担を欠くと、子どもが通常の生活水準を維持することができない。

 

【様式C】監護相当、生計費の負担についての確認書(PDFファイル:119.4KB)

【様式C】監護相当、生計費の負担についての確認書(Excelファイル:70.2KB)

【様式C】(記入例)監護相当、生計費の負担についての確認書(PDFファイル:286.6KB)

 

 

申請期限

第1次期限 令和6年9月30日(月曜日)消印有効
最終期限 令和7年3月31日(月曜日)必着

※第1次期限に提出していただくと、支払日が12月10日となります。ただし、申請後の内容確認に時間を要した場合や、申請状況によっては、支給日が令和7年1月以降になることがありますので、予めご了承ください。

※令和7年3月31日(月曜日)を過ぎて提出された場合は、令和6年10月分からさかのぼって支給することはできません。申請日の翌月分からの支給となります。

 

 

提出方法

郵送 〒437-8666

袋井市新屋1-1-1 しあわせ推進課 家庭福祉係

 

※窓口混雑緩和のため、郵送でのご提出をお願いします。

電子申請URL:手続き書類作成サポート | 袋井市 手続きナビ (supportnavi.jp)

「児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」または、「児童手当の額の改定の請求及び届出」を選択してください。

 

 

支払日

令和6年12月10日(火曜日)…(令和6年10月分及び11月分)
令和7年2月10日(月曜日)…(令和6年12月分及び1月分)
令和7年4月10日(木曜日)…(令和7年2月分及び3月分)

※金融機関によっては振り込み日が遅れる場合があります。

※申請状況によっては、上記日付にお支払いできない場合がございます。その場合は、次回支払日にお振込みいたします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課相談係

〒437-0023
静岡県袋井市高尾754-11
電話:0538-44-3161
メールアドレス:sodachi@city.fukuroi.shizuoka.jp

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