住宅の瓦屋根の耐風診断と耐風改修に関する補助制度

更新日:2023年04月28日

住宅の瓦屋根の耐風診断と耐風改修を一体的に行う場合に助成します

令和元年房総半島台風など、近年、強い台風の上陸により住宅の瓦が脱落するなどの大きな被害が生じたことから、令和4年1月から建築基準法の告示基準が改正され、瓦の留付け基準が強化されました。

これを踏まえ、袋井市では、建築基準法の告示基準に適合しない瓦屋根の耐風診断と耐風改修を一体的に行う事業に対する助成を、令和4年度から開始しました。

改正前の基準により施工された瓦屋根は、強風により脱落や飛散する可能性あることため、耐風診断と耐風改修を行い、自然災害に備えましょう。

また、瓦を固定することにより、地震発生時の被害を軽減することにもつながります。

予算の範囲内で補助金交付を行うため、年度途中で補助金交付申請の受付を終了する場合があります。

補助制度について

補助の対象

令和3年12月31日以前に工事に着工したもの

令和4年1月に改正された瓦屋根の留付け基準は、平成13年8月に瓦屋根の業界団体が作成している「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」を踏まえて定められたものであるため、平成13年8月以降に工事された瓦屋根は新しい基準に適合している可能性があります。詳しくはご自宅の瓦屋根工事業者等へお問い合わせください。

耐風診断、耐風改修の内容

耐風診断

ご自宅の瓦屋根の留付け方法ついて、新しい基準に適合しているかどうかを、かわらぶき技能士、瓦屋根工事技士、瓦屋根診断技士等が行う診断をいう。

耐風改修

耐風診断の結果、耐風性能がない瓦屋根について、瓦屋根の固定などにより、耐風性能を有する屋根に葺き替える工事をいう。

補助額

耐風診断

耐風診断に要する費用と31,500円を比較していずれか少ない額に3分の2を乗じた額(上限21,000円)

耐風改修

耐風改修に要する費用と基準額(屋根の面積1平方メートルあたり24,000円(上限240万円))を比較していずれか少ない額に23%を乗じた額(上限552,000円)

申請方法等

耐風診断、耐風改修を行う前に必要書類を添えて補助金交付申請書を提出してください。(補助金申請書が提出される前に事業に着手したもの、すでに事業が完了しているものは補助の対象外です。)

補助金の申請等に必要な書類は下記のとおりです。

予算の範囲内で補助金交付を行うため、年度途中で補助金交付申請の受付を終了する場合があります。

事業の着手前(補助金交付申請時)に提出が必要な書類

耐風診断完了後、耐風改修の着手前に提出する書類

耐風改修完了後(実績報告)に提出する書類

注意 交付申請内容等に変更が生じた場合や、遅延が生じた場合にも書類の提出が必要となりますので、該当する場合はご連絡ください。 

注意事項

  • 耐風診断・耐風改修の着手前に補助金交付申請を行い、交付決定通知を受けた後に事業に着手してください。(補助金交付申請前に耐風診断・耐風改修に着手している場合や、すでに耐風診断・耐風改修が完了している場合は補助対象外です。)
  • 瓦葺きの住宅が対象です。(カラーベスト葺きや金属葺きの住宅は対象外です。)
  • 耐風診断と耐風改修を一体的に行うための補助制度です。
  • 耐風診断の結果、耐風性能があると判断された場合は、耐風診断のみ補助対象となります。
  • 各年度内に耐風診断と耐風改修を完了することが条件となります。本年度の補助対象については、同年度2月末を目途に実績報告書の提出が必要となります。
  • 瓦屋根の耐風診断および耐風改修については、お近くの瓦屋根工事業者さんなどにご相談ください。
  • 市税を滞納している方は、本補助金の交付を受けることができません。

要綱・様式

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課住宅土地対策室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3123
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp

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