不妊治療における生殖補助医療費助成

更新日:2023年04月01日

不妊治療費の保険適用に伴い、治療の内容でやむを得ず全額自己負担となってしまう方を対象に、治療費の一部を助成します。
 

 

対象者

保険適用の該当とならず、一連の生殖補助医療を実施した者
  ※ 生殖補助医療:不妊治療のうち、体外受精・顕微授精・男性不妊治療

かつ、次のいずれにも該当する方

  • 法律婚又は事実婚関係の男女の夫婦
  • 医療機関で不妊症と診断され、保険医療機関で不妊治療(生殖補助医療)を行っている夫婦(不妊治療の一環として行われる、男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術等)を含む)
  • 治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
  • 令和4年4月1日以降に治療を開始した夫婦
  • 夫婦とも健康保険に加入していること
  • 夫婦どちらか一方が袋井市に住所があること(申請時及び請求日)
  • 夫婦及び夫婦と生計を一にする世帯の人が、市税を滞納していないこと
  • 他の市町村・都道府県または健康保険組合等で助成を受けていないこと

給付の内容

助成金額

1回の治療につき、上限10万円

注意:他の市町村・都道府県または健康保険組合等で助成を受けている場合は、助成対象外となります

助成回数(初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢により異なります)

40歳未満の場合

43歳になるまでに通算6回

40歳以上43歳未満の場合

43歳になるまでに通算3回

※ 保険適用制度開始前(令和4年3月31日以前)に開始した治療は補助回数に含 みません。

【男性不妊治療を同時に申請する場合】

体外受精や顕微授精と男性不妊治療を同時に申請する場合に限り、併せて1回と数えます。(例:回数のカウントは1回だが、助成金は10万円×2回分)

【第2子以降の治療に対する申請の場合】
1回の出産(12週以降の死産含む)を経て、助成申請する際は、回数をリセットできます。
助成回数の判断はリセット後初めての申請における治療開始の妻の年齢をもとに行います。
 

 

 

申請に必要な書類

1.不妊治療における生殖補助医療費補助金交付申請書(様式第1号)

2.生殖補助医療受診等証明書(様式第2号)

3. 夫婦の戸籍謄本(発行日から3か月以内の原本)

【外国人の方】:公の機関発行の婚姻(法律婚)又は独身(事実婚)関係がわかる書類、在留カード

4. 夫と妻の健康保険証(被保険者証)

5. 領収書の原本 ( 原本は申請後に返却 )

6. 請求書(様式第5号)

7. 振り込み先が確認できる預金通帳等(申請者名義のもの)

8. 【過去に本市で補助を受けた場合】:過去の助成回数がわかる書類 ※令和4年3月31日以前に開始した治療を除く

9. 【出産等を経て、再度回数をリセットして申請したい場合】:出産等確認できる書類 ※令和4年3月31日以前に開始した治療を除く

10. 【夫又は妻が袋井市民でない場合】:袋井市民でない方の住民票

11. 【事実婚の場合】:事実婚関係にある申立書及び認知意向確認書(様式第3号)

※ 8~11は該当する場合必要となります。

申請期限

治療終了日から90日以内

ただし、 令和4年4月から令和5年1月に治療が終了したものに限り、令和5年4月末日を申請期限とする。

 

申請先

袋井保健セン​ター

袋井市久能2515-1 はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)2階

浅羽保健センター

袋井市浅名1028

申請書等の様式

次の申請書類を記入し、持参してください。

PDFファイル

記入例

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この記事に関するお問い合わせ先

保健予防課保健予防係

〒437-0061
静岡県袋井市久能2515-1
はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)
電話:0538-42-7410
メールアドレス:yobou@city.fukuroi.shizuoka.jp

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