令和7年度 放課後児童クラブ入所申込み
令和7年度の放課後児童クラブの入所についてご案内します。 (令和7年4月1日~令和8年3月31日利用分)
- 令和6年度に利用している方も申込みが必要です。
- 夏休みなどの長期休業期間のみ利用を希望する場合も、必ずお申込みください。(第一次受付期間内の申込者で入所選考します。)
- 申請者が多い場合は、低学年や利用必要度の高い児童からの入所となります。状況によっては、入所をお待ちいただく場合があります。
- 申込前に入所条件や注意事項等をご確認いただき、ご家族でよく話し合った上でお申し込みください。
1.受付期間
受付 | 結果通知(発送予定) |
第一次受付(令和6年10月1日~10月31日) | 令和7年1月下旬頃 |
随時受付(令和6年11月1日~令和7年1月31日) | 令和7年2月下旬頃 |
随時受付(令和7年2月1日~2月28日) | 令和7年3月中旬頃 |
随時受付(令和7年3月1日以降) | 令和7年4月中旬以降(随時) |
注意:随時受付(11月1日以降の受付)は、受入れに余裕がある場合のみの入所となります。期限厳守で申込みをお願いします。
注意:常時利用で長期休業期間の利用を希望する場合や長期休業期間のみ利用を希望する場合の最終受付期限は次のとおりです。期限後の受付はいたしかねますので、ご了承ください。
最終受付期限
【夏休み】令和7年6月20日(金曜日)
【冬休み】令和7年11月20日(木曜日)
【春休み】令和8年2月20日(金曜日)
電子申請で受付を行っています。
スマートフォンやパソコンから24時間、土・日・祝日も申請可能です。積極的に電子申請をご利用ください。
スマートフォンやパソコンによる電子申請を行わない場合は、申込書(用紙)で行ってください。
注意:受付期間の最終日、午後11時59分までに入力を完了させてください。
電子申請は以下のリンクから↓
2.受付場所・時間
◆紙での申請 (第一次受付期間のみ)
スマホやパソコンを使用しない場合は、申込書(用紙)で申請を行ってください。
対象児童 | 受付場所・受付時間 |
市内保育所、認定こども園、幼稚園に通う新1年生 |
現在通園している市内認可保育所、認定こども園、公立幼稚園(各施設開所時間内) ※認証保育所・山名幼稚園等については、教育委員会教育保育課・浅羽支所市民サービス課にて受付 |
市内放課後児童クラブに入所している新2年生以上の児童 |
現在入所している放課後児童クラブ (各施設開所時間内) |
市内放課後児童クラブに入所していない児童 |
教育委員会教育保育課教育保育係(教育会館1階) 浅羽支所市民サービス課(浅羽支所1階) (午前8時30分~午後5時15分、土・日・祝日を除く) |
3.放課後児童クラブとは
就労などで保護者が昼間家庭にいない小学生児童を対象に、適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全育成を図ることを目的としています。
4.利用の基準
(1)令和7年度に袋井市内の小学校に就学する見込みの児童(新1年生~新6年生)であること
(2)保護者が就労、または長期にわたる疾病等の状態にあるなど、放課後や長期休業期間の保育が困難であること
【就労の基準】注意:夜勤等の交代勤務がある場合は、その状況を考慮します。
常時利用(学校がある日):平日(月~金)に週3日(平日に月12日)以上かつ13時~18時15分の間で2時間以上働いていること
長期休業期間の利用:平日(月~金)に週3日(平日に月12日)以上かつ7時45分~18時15分の間で4時間以上働いていること
土曜日利用:常時および長期休業期間にクラブを利用する方で、7時45分~18時15分の間で4時間以上の土曜日勤務が月2回以上あること
注意:複数の利用形態を希望する場合は、希望する形態について、上記の基準をすべて満たす必要があります。
(3)令和7年4月1日時点で64歳以下の同一小学校区内在住の祖父母がいる場合は、その祖父母が就労、または長期にわたる疾病等の状態にあるなど、放課後や長期休業期間の保育が困難であること(就労の基準は、上記のとおり)
5.提出書類
(1)令和7年度放課後児童クラブ利用申込書(紙で申請する場合)
(2)児童クラブの利用が必要なことを証明する書類(保護者、令和7年4月1日時点で64歳以下の同一小学校区内在住の祖父母分)
注意:同時点で65歳以上70歳未満の同一小学校区在住の祖父母がいる場合、書類の提出は任意ですが、申込者数が多い場合の入所選考において、就労状況が審査点に影響する場合があるため、できるだけ、書類の提出をお願いします。
区分 | 必要な書類 |
就労 |
「就労証明書」 注意:育児休業中の利用はできません。(産後8週までは利用可) 注意:勤務が不規則な場合等、勤務表などの提出を求める場合があります。 |
疾病・障がい |
保育の実施申立書兼誓約書 「医師の診断書」(療養に必要な期間及び保育が困難な状況が判断できること)や「障害者手帳」の写しを添付 |
親族の 介護・看護 |
保育の実施申立書兼誓約書 対象親族の「介護保険被保険者証」や「介護保険資格者証」の写し、「医師の診断書」などを添付 |
求職活動 |
保育の実施申立書兼誓約書 注意:入所日(利用中の場合は、前職を離職した日)から起算して90日を経過する日の属する月の末日までに「就労証明書」の提出がない場合は退所となります。 注意:新規申込者の児童クラブの利用開始は、就労開始日からになります。 |
就学 |
保育の実施申立書兼誓約書 「在学証明書」や「学生証」、「職業訓練受講指示書」の写しなどを添付 注意:授業の時間割などの提出を求める場合があります。 |
災害 |
保育の実施申立書兼誓約書 「罹災証明書」を添付 |
その他 |
保育の実施申立書兼誓約書 保育が困難な状況を証明できる書類を添付 |
注意:電子申請の場合は、必要書類をスマートフォン等で写真を撮り添付してください。
注意 : 添付書類の揃っていない申込書は受付できません。
注意:申込書等の書類は、「2.受付場所・時間」に記載している各受付場所にて配布しています。また、ページ最後の「申込関係書類はこちら」からダウンロードも可能です。
注意:保育所の入所申請等で取得した上記証明書のコピーの使用はできますが、就労証明書は保育所用と放課後児童クラブ用では、記載項目が若干異なることから、保育所用を提出いただいた方には就業形態を確認するため、放課後児童クラブ用の就労証明書を追加で提出していただくことがあります。
また、証明日から3か月以上経過している場合は、再提出していただきます。
6.開所日及び開所時間
- 月曜日~金曜日(学校開校日) 下校時 ~午後6時15分
- 長期休業期間(夏休み・冬休み・春休み) 午前7時45分~午後6時15分
- 土曜日(土曜日クラブ) 午前7時45分~午後6時15分
注意:令和7年度から袋井北コミュニティハウス第2(袋井市堀越5-18-2、小鳩公園東側)に変わりました。
注意:保護者等の仕事がお休みの日は、児童クラブは利用できません。
注意:日曜・祝日、盆休み(8月13日~15日)、年末年始(12月29日~1月3日)は閉所となります。
注意:学校行事、天候などに応じて開所時間等に変更が生じる場合があります。
注意:学校が朝から休校の場合、台風等の荒天の場合、インフルエンザ等感染症が集団発生した場合、各クラブや学校の事情等でクラブ室が使用できない場合に閉所することがあります。
注意:学校施設内のクラブについては、学校の長期休業期間中に小学校が閉庁日(学校の完全休業)となる日は、開所できない場合があります。
7.保護者負担金
令和7年度から保護者負担金を引き上げさせていただきます。
詳細は、関連ページ「令和7年度 放課後児童クラブ負担金の改定について」をご覧ください。
区分 | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
R7 | R6 | ||
○常時利用 ◆4月~7月、9月~3月 ◆8月 |
月額 7,500円 月額 13,800円 |
月額 7,500円 月額 12,500円 |
利用が1日以上あった月は、1ヵ月分の料金がかかります。 ただし、入所した月のみ15日以降の利用開始の場合、料金が半額になります。 |
○長期休業期間のみ利用の場合 (終業式翌日から始業式前日まで) ◆夏休み期間 ◆春休み・冬休み期間 |
期間額 17,300円 期間額 各8,200円 |
期間額 15,750円 期間額 各7,500円 |
利用が1日以上あった場合は、全額の料金がかかります。 翌年度の継続利用申込のない場合、春休み期間は3月31日までとなります。 |
○土曜日利用 | 月額 2,500円 | 月額 2,500円 |
上記と別途、負担金が必要となります。 利用が1日以上あった月は、1ヵ月分の料金がかかります。 |
【放課後児童クラブひとり親家庭等軽減制度について】
ひとり親家庭等の児童が経済的な理由に関わらず、放課後児童クラブを利用できるよう、保護者負担金の軽減制度を設けています。
1月下旬に発送予定の利用決定通知に同封する案内にそって、該当する方は申請してください。
これまで軽減を受けている方も年度毎に申請の手続きが必要です。
8.放課後児童クラブでのルール・注意事項等
【クラブでの生活】
放課後児童クラブは、ご家庭のかわりにお子さんが集団で過ごす場所です。学習支援や発達支援、重度のアレルギーへの対応等、専門的な支援については、充分な対応ができかねますので、あらかじめご理解ください。また、集団生活の場であるため、お互いが気持ちよく過ごせるよう、以下のきまりやルールを守っていただくようお願いします。
(1)遊びを中心とした生活の場です。学習塾ではありませんので、宿題等への取り組みは、子どもの自主性に任せます。指導は行いますが、答え合わせについてはご家庭でお願いします。
(2)夏休み等の学校給食がない期間は、お弁当、水筒の持参をお願いします。
(3)保護者負担金におやつ代が含まれていますので、毎日おやつの時間があります。ただし、お子さんのアレルギーの状況によっては、おやつを持参していただく場合があります。その場合、保護者負担金(月額)のうちのおやつ代1,500円(長期休業期間のみの夏休みは2,250円、土曜日クラブは300円)は徴収いたしません。
(4)他の児童や支援員に対する暴力・迷惑行為がある場合、クラブの施設や物品を破損させた場合、クラブのきまりを守らない場合または保護者負担金の支払いがない場合は、退所していただくことがあります。
(5)クラブでは、傷害・賠償責任保険に加入していますが、事故の状況によっては、保険対象外となり、保護者に賠償していただく場合がありますのでご了承ください。
【登所・降所】
(1)下校後、直接クラブに登所します。
(2)原則、各家庭でお迎えをお願いします。それ以外での帰宅方法については、各家庭の責任で決めてください。帰宅時間や帰宅方法を変更する場合は、必ずクラブに連絡をお願いします。また、長期休業期間中、開所時間前の保育は行っていませんので、保護者の送迎以外の方法で登所する場合も各家庭の責任で、安全に登所できるようご配慮ください。
(3)お迎えは、必ず閉所時間までにお願いします。
(4)台風や大雨等による警報・災害救急対応が行われる場合には、早めのお迎えをお願いしますのでご協力をお願いします。
※閉所時間までのお迎えが困難な場合は、ファミリー・サポート・センターをご利用ください。 利用される場合は、会員登録(登録料1,000円)と事前予約が必要になります。 詳細は、ふくろいファミリー・サポート・センター事務所にご確認ください。 事務所:中央子育て支援センター「カンガルーのぽっけ」内、電話44-3149 利用料1時間600円~800円、ひとり親家庭等の方は、減額制度があります。 (詳しくは、こども政策課企画係 電話44-3184までお問い合わせください。) |
【欠席について】
(1)保護者等が仕事をお休みする日は、児童クラブは利用できません。
(2)クラブをお休みするときは、必ず事前に保護者がクラブへ連絡をお願いします。
(3)次の場合は、原則退所となります。
・1週間以上無断欠席した場合
・やむを得ない場合を除き、放課後児童クラブを1ヵ月以上利用しない場合(隔月休みを含む、夏季休業期間は除く。)
(4)感染症の罹患や病気の場合は、全快するまで休ませてください。
(5)お子さんが怪我等により、登所やクラブでの生活が困難な場合は、ご家庭での保育にご協力をお願いします。(万が一症状が悪化したり、周りに影響が出たりした際に、クラブは責任を負いかねます。)
(6)お子さんの具合が悪くなった場合は連絡しますので、必ず早めのお迎えをお願いします。
(7)インフルエンザ等で学級閉鎖となった場合は、クラブは利用できません。
【その他】
(1)お子さんが初めて児童クラブを利用する場合、利用・待機決定通知を送る前に、原則お子さんと保護者と児童クラブの3者で面談を実施します。面談を実施しても、クラブの申し込み状況によっては待機になる場合があります。
(2)利用申込書の「児童の健康状態等」については、お子さんをお預かりする上で、大変重要な情報になります。家族で心配していること、病歴、服用している薬などの記入漏れがないようにしてください。できるだけ詳しく記載をお願いします。状況によっては、児童が通う(通っていた)小学校や保育所等に状況を確認する場合があります。また、障がいの状態によっては「放課後等デイサービス」のご案内をさせていただく場合があります。
(3)利用が1日以上あった月は、通常の料金がかかります。(日割り計算はありません。) ただし、入所した月のみ15日以降の利用開始の場合は、料金が半額になります。
(4)就労状況の確認のため、勤務表等の提出を求めることや勤務先に直接問い合わせをする場合があります。
(5)勤務先や就労時間を変更したときは、速やかに「就労証明書」を再提出してください。
(6)クラブを利用中の方が仕事を辞めた場合は、「保育の実施申立書兼誓約書」の提出が必要です。離職日から90日以内に「就労証明書」の提出がない場合は退所となります。なお、求職活動を行わない日は、児童クラブはご利用できません。
(7)育児休業中は、児童クラブは利用できません。(現在クラブを利用中の方は産後8週までは、お預かりします。)
(8)申込者数が多く待機児童が発生している場合は、入所決定後の利用形態(常時利用、長期休業期間のみの利用)の変更ができない場合があります。また、長期休業の受け入れを夏休み期間のみとする場合があります。
(9)同一小学校区内に複数のクラブがある場合は、申込児童数の状況により、お住まいの自治会ごとに割振を行い、利用決定通知書にて、ご利用いただくクラブをご案内いたします。(状況によっては、クラブや実施場所が令和6年度と一部変更になります。)
(10)新型コロナウイルスやインフルエンザの感染状況によっては、利用自粛要請や臨時休所等を行う場合があります。
(11)年間を通じて多くの児童がクラブを利用していますが、その一方で、入所申込みをしたものの、実際はクラブを利用しない方も増加しています。入所の申込みをする前に、「児童クラブの利用が本当に必要であるか」ご家族とよく話し合って、申込みをお願いします。
待機児童が発生しているクラブでは、実際のクラブ利用日が少ない方には、退所をお願いする場合があります。
(12)申込内容に事実との相違や虚偽が認められた場合、入所の決定を取り消すことがあります。
申込関係書類のダウンロードはこちら
放課後児童クラブ募集案内 (PDFファイル: 314.9KB)
放課後児童クラブ募集案内(ポルトガル語版) (PDFファイル: 150.3KB)
放課後児童クラブ募集案内(ベトナム語版) (PDFファイル: 229.7KB)
利用申込書(ポルトガル語版) (PDFファイル: 156.5KB)
利用申込書(ベトナム語版) (PDFファイル: 86.7KB)
就労証明書(ポルトガル語版) (PDFファイル: 97.3KB)
就労証明書(ベトナム語版) (PDFファイル: 95.1KB)
保育の実施申立書兼誓約書 (PDFファイル: 111.4KB)
保育の実施申立書兼誓約書 (Wordファイル: 67.5KB)
保育の実施申立書兼誓約書(ポルトガル語版) (PDFファイル: 84.0KB)
保育の実施申立書兼誓約書(ベトナム語版) (PDFファイル: 84.1KB)
放課後児童クラブ一覧(ポルトガル語版) (PDFファイル: 41.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
教育保育課教育保育係
〒437-0013
静岡県袋井市新屋1-2-1
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ファクス:0538-86-3666
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更新日:2025年04月01日