現在、軽自動車税(種別割)の減免を受けている軽自動車を買い替えました。 どのような手続きが必要ですか?

更新日:2022年11月21日

・新しい車両について、新規の減免申請手続きが必要です。

・買い替えの翌年度4月1日から納期限日(5月末日)の7日前までの期間に必要書類を添付の上、申請してください。

・軽自動車税(種別割)は、4月1日が基準日(賦課期日)です。
   4月2日以降に買い替えた場合、新しい車両にかかる軽自動車税の減免は翌年度から適用となります。
   また、減免を受けている普通自動車から軽自動車に買い替えた場合も同様です。
・原則、障がい者の方に対する減免は、対象者1人につき普通自動車を含めて1台です。
・対象要件や必要書類など詳しい内容は、次のリンクから確認してください。
「軽自動車税(種別割)の減免制度」
https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/soshiki/nouzei/3/keijido/9417.html

★普通自動車の自動車税(種別割・環境性能割)や軽自動車税(環境性能割)の減免
軽自動車から普通自動車に買い替えた場合
「身体等に障害のある方に対する自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免制度について」
http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/jidousyagenmen.html
お問い合わせ
静岡県 磐田財務事務所(静岡県HP)
http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/iwatazaimu.html
 

この記事に関するお問い合わせ先

納税課納税証明係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3219
メールアドレス:nouzei@city.fukuroi.shizuoka.jp

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