税止めの手続きについて

更新日:2023年06月20日

税止めとは、袋井市での課税を止める手続きです。

税止めの手続きは、基本的に自己申告ですが、軽自動車検査協会や運輸支局等が代行で申告を行っている場合もありますので、詳しくは、お手続をする窓口へお問い合わせください。

特にオートバイは、税止めされていないことが多く、トラブルの原因となりますので、必ず税止めの手続きを行ってください。

税止めをする必要がある場合

次の2点に該当する場合

1 .「浜松」ナンバーのオートバイ(125cc超)や軽自動車(三輪・四輪)の廃車または登録内容の変更手続きを県外で行った。

2 .1の手続きを軽自動車検査協会や運輸支局などで行った際に申告の代行を選択していない。

税止めの手続きの方法

次のいずれかをファクス(0538-84-6075)または郵便で袋井市役所納税課に送ってください。

また、印字不鮮明等の理由で確認のため袋井市納税課からご連絡をすることがありますので、送信者の1.氏名 2.連絡先を余白にご記入いただくか、送付票を添付してください。

・軽自動車税(種別割)申告書(報告書) ※受付印のあるもの

・軽自動車税(種別割)申告書(転出) ※受付印のあるもの

・軽自動車税(種別割)納税義務消滅(変更)申告書 ※受付印のあるもの

・車検証返納証明書のコピー

・届出済証返納証明書のコピー

・新旧各ナンバーの車検証のコピー

この記事に関するお問い合わせ先

納税課納税証明係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3219
メールアドレス:nouzei@city.fukuroi.shizuoka.jp

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