特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)交付について
令和5年7月3日から特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)のナンバープレート(標識)の交付を開始します。
特定小型原動機付自転車の標識交付について
道路交通法の一部を改正する法律のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)の交通方法等に関する規定が令和5年7月1日から施行されます。
これにより、一定の要件を満たす電動キックボード等には、特定小型原動機付自転車として新たな交通ルールが適用されることになりますので、下記対象車両につき、特定小型原動機付自転車用のナンバープレート(標識)の交付を令和5年7月3日から開始いたします。
対象車両(特定小型原動機付自転車とは)
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するもの。
・原動機の定格出力が0.60 キロワット以下であること。
・車体の長さが1.9 メートル以下、車体の幅が0.6 メートル以下であること。
・最高速度が20 キロメートル毎時以下であること。
(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。
交付申請の手続きについて
新たにナンバーを取得する場合
申請手続きの方法は、原動機付自転車の手続きと変わりませんが、下記3点が必要となります。
・上記の対象車両に該当することがわかる書類(定格出力、長さ、幅、最高速度)
・販売証明書(譲渡による取得の場合は、譲渡証明書)
・所有者、使用者となる方の認め印
特定小型原動機付自転車用ナンバープレート(標識)への交換を希望する場合
すでに従来の袋井市ナンバープレート(標識)をお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用ナンバープレート(標識)に交換できます。ただし、ナンバープレート(標識)が変わりますので、自賠責保険の変更手続きが必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社等にお問い合わせください。
手続きには下記4点が必要となりますのでご持参ください。なお、ナンバープレート(標識)の交換費用はかかりません。(※注意:従来のナンバープレート(標識)を紛失された場合は、弁償金として150円を徴収いたします。)
・上記の対象車両に該当することがわかる書類(定格出力、長さ、幅、最高速度)
・お持ちのナンバープレート(標識)
・標識交付証明書
・所有者、使用者となる方の認め印
標識交付申請及び標識返納の申告書様式について
特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月から申告書様式が変わります。従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)の申告では、車両情報について「車種」、「車台番号」、「定格出力」の3つを必須項目として扱っていましたが、特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために「幅」、「長さ」、「最高速度」の項目が新たに追加されます。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 197.8KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 204.3KB)
交付申請の受付開始日及び手続き先
特定小型原動機付自転車についてのナンバープレート(標識)交付申請は、令和5年7月3日(月曜日)から袋井市役所納税課納税証明係及び浅羽支所市民サービス課にて受付します。
なお、標識番号は選べませんのでご了承ください。
特定小型原動機付自転車の税額
年税額(一台):2,000円 令和6年度課税分から適用します。
関連情報
警視庁(特定小型原動機付自転車の交通ルール、保安基準等)のホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
納税課納税証明係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3219
メールアドレス:nouzei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2023年06月30日