国民健康保険税特別徴収のお知らせ(仮徴収)の廃止について

更新日:2023年03月17日

国民健康保険税を特別徴収(年金天引き)で納付している方には、毎年4月に仮徴収額(4・6・8月に年金から天引きされる税額)のお知らせを送付していましたが、 仮徴収額は2月分の年金から天引きされる税額と同額であることから、 前年度より継続して年金天引きされる方に対しては令和5年度からお知らせの送付を廃止します。

なお、4月から新たに特別徴収が開始になる方、年度内に後期高齢者の年齢(75歳)になる方などの特別徴収が中止になる方に対しては、これまでどおりお知らせを送付します。

10月、12月および翌年2月分の国民健康保険税は、7月に年間の税額が確定するため、年間の税額から仮徴収分を差し引いた額を、本徴収分として3回に分けて納めていただきます。その額については、7月中旬に納税通知書にて通知します。

皆さまの御理解と御協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課国保年金係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3113
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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