特定小型原動機付自転車(電動キックボード)
令和5年7月3日から特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)のナンバープレート(標識)の交付を開始しました。
特定小型原動機付自転車の標識交付について
道路交通法の一部を改正する法律のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)の交通方法等に関する規定が令和5年7月1日から施行されました。一定の要件を満たす電動キックボード等には、特定小型原動機付自転車として新たな交通ルールが適用されることになりますので、対象車両については特定小型原動機付自転車用のナンバープレート(標識)を交付します。
対象車両(特定小型原動機付自転車とは)
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するもの。
・原動機の定格出力が0.60 キロワット以下であること。
・車体の長さが1.9 メートル以下、車体の幅が0.6 メートル以下であること。
・最高速度が20 キロメートル毎時以下であること。
(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。
標識交付申請及び標識返納の申告
特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月から申告書様式が変わりました。従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)の申告では、車両情報について「車種」、「車台番号」、「定格出力」の3つを必須項目として扱っていましたが、特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために「幅」、「長さ」、「最高速度」の項目が新たに追加されました。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 197.8KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 204.3KB)
新たにナンバーを取得する場合
申請手続きの方法は原動機付自転車の手続きと変わりませんが、次の2点が必要となります。
- 定格出力、長さ、幅、最高速度が分かる書類
- 販売証明書または譲渡証明書
特定小型原動機付自転車用ナンバープレート(標識)への交換を希望する場合
すでに従来のナンバープレート(白)をお持ちの方も、申請により特定小型原動機付自転車用ナンバープレートに交換できます(無料)。申請手続きには次の3点が必要です。
ナンバー変更に伴う自賠責保険の変更手続きについては、ご加入中の保険会社へお問い合わせください。
- 定格出力、長さ、幅、最高速度が分かる書類
- お持ちのナンバープレート(標識)
- 標識交付証明書
標識交付申請の窓口
特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)交付申請は、袋井市役所納税課納税証明係及び浅羽支所市民サービス課で受付しています。なお、標識番号は選べませんのでご了承ください。
特定小型原動機付自転車の税額
年税額2,000円 令和6年度課税分から適用します。
電動キックボードの運転にあたり必要なこと
一定の要件を満たす電動キックボード等に限り、運転免許を受けずに運転することができますが、いわゆる電動キックボードであっても基準に該当しないものを運転する場合には、運転免許を受けていなければなりません。また、車道と歩道または路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません。違反は罰則の対象となります。交通ルールを守りましょう。
- 運転者は16歳以上であること
- 道路運送車両の保安基準に適合する車両であること(制御装置、前照灯、後写鏡などを備え基準を満たすものには、製造時に性能等確認済シールが貼られます)
- 市条例で定めるナンバープレートを取り付けていること
- 自賠責保険(共済)に加入していること
関連情報
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先
納税課納税証明係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3219
メールアドレス:nouzei@city.fukuroi.shizuoka.jp
- みなさまのご意見をお聞かせください(納税課)
-
返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
更新日:2024年08月01日