新基準原付のナンバープレート(標識)の交付
令和7年11月から新基準原付のナンバープレート(標識)の交付を開始します。
新基準原付とは
原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するもの。
・二輪であること。
・総排気量50cc超125cc以下であること。
・最高出力が4.0kW以下であること。
(注意)上記の基準を満たさないものは、新基準原付としての登録及び標識交付はできません。
登録について
手続きは従来の原動機付自転車と同様ですが、現行の第ニ種原動機付自転車(総排気量50cc超~125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの方法で確認させていただきます。
■型式認定番号を有する車両
販売(譲渡)証明書の型式認定番号または当該車両の型式認定番号標を確認します。
■型式認定番号を有さない車両
国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認します。
※「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」の場合は原本の写しを、「最高出力確認結果の表示(シール)」の場合はスマートフォンなどで写真を撮り、印刷したものをお持ちください。
標識交付申請の窓口
ナンバープレート(標識)交付申請は、袋井市役所納税課納税証明係及び浅羽支所市民サービス課で受付しています。なお、標識番号は選べませんのでご了承ください。
新基準原付の税率とナンバープレート
新基準原付の軽自動車税(種別割)は年税額2,000円です。
また、50cc以下の原付と同様、白色のナンバープレートを交付します。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
納税課納税証明係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3219
メールアドレス:nouzei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2025年11月20日