建物を取り壊したいので手続きを知りたい
答え
建物を解体するときは、解体する建物の床面積が80平方メートル以上ある場合、建設リサイクル法の届出書の提出が必要です。
また、建築物の除却届の提出も必要となりますが、こちらは建築士や施工業者等が代行することが一般的です。
なお、固定資産税に係る届出については課税課までお問い合わせください。
登記手続きについては、法務局もしくは土地家屋調査士などにご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課住宅土地対策室
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3123
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2025年04月15日