年の途中で土地や家屋の売買があったときは、固定資産税の課税はどうなりますか

更新日:2021年05月31日

答え

固定資産税は、毎年1月1日現在に土地や家屋を所有者している人に課税されます。
そのため1月2日以降に土地や家屋を売買した場合も、固定資産税は、売主の方(1月1日の所有者)へ全額課税されます。
なお、土地や家屋を売買する場合は、契約の際に売買当事者間で、その年度の固定資産税の負担割合などを決めておくのが一般的です。

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課税課資産税係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3110
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp

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